○十日町市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
平成22年5月11日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい箇所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規則15・全改)
(1) 当該指定地域密着型サービス事業者等の名称
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(5) サービスの種類
(6) その他必要と認める事項
(令6規則15・旧第6条繰上・一部改正)
(公示)
第4条 法第78条の11、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、当該指定地域密着型サービス事業者等に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定地域密着型サービス事業者等の名称
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(6) サービスの種類
(令6規則15・旧第7条繰上)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則15・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月10日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。