○十日町市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成22年5月11日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者等の指定の申請は、様式第1号によるものとする。

2 指定地域密着型サービス事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい箇所に標示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 法第78条の5、法第115条の15及び法第115条の25の規定による指定地域密着型サービス事業者等に係る変更等の届出は、施行規則第131条の13第1項、施行規則第140条の30第1項及び施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては様式第3号によるものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者の指定の辞退は、様式第4号によるものとする。

(指定の更新の申請等)

第5条 法第78条の12において準用する法第70条の2の規定、法第115条の21において準用する法第70条の2の規定及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型サービス事業者等の指定の更新の申請は、様式第5号によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、指定の更新の場合に準用する。

(情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定地域密着型サービス事業者等の申請書又は届出書を受理したときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、当該指定地域密着型サービス事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該指定地域密着型サービス事業者等の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(5) サービスの種類

(6) その他必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、当該指定地域密着型サービス事業者等に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該指定地域密着型サービス事業者等の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(6) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年6月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則15・全改)

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(令3規則15・全改)

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(令3規則15・全改)

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(令3規則15・全改)

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(令3規則15・全改)

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十日町市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成22年5月11日 規則第27号

(令和3年3月30日施行)