○十日町市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
平成22年5月11日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により十日町市が処理することとされた指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者並びに指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則16・一部改正)
(1) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム)をいい、法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下この項において同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うもの又は特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。)、病院、診療所、法第8条第25項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護若しくは法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)を除く。(以下この項において「特別養護老人ホーム等」と総称する。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われているものにおいて行われるものに限る。)に関するもの
(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護に関するもの
(3) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(軽費老人ホームに入居している要介護者について行われるものを除く。)に関するもの
(4) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護(特別養護老人ホームであって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うもの又は特別養護老人ホーム等に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるものにおいて行われるものに限る。)に関するもの
(5) 法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護に関するもの
(6) 法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホームに入居している要支援者について行われるものを除く。)に関するもの
2 法第70条第1項、法第79条第1項又は法第115条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見えやすい箇所に標示するものとする。
(指定の更新)
第3条 法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請、法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請及び法第115条の11において準用する法第70条の2の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請は、様式第2号によるものとする。
2 第2条第2項の規定は、指定の更新の場合に準用する。
(別段の申出)
第4条 法第71条第1項ただし書の規定による別段の申出、法第72条第1項ただし書の規定による別段の申出、法第115条の11において準用する法第71条第1項ただし書の規定による別段の申出及び法第115条の11において準用する法第72条第1項ただし書の規定による別段の申出は、様式第3号によるものとする。
(1) 当該指定居宅サービス事業者等の名称又は氏名
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(5) サービスの種類
(6) その他必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条、法第85条及び法第115条の10の規定による公示は、当該指定居宅サービス事業者等に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定居宅サービス事業者等の名称又は氏名
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(6) サービスの種類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則16・全改)
(令3規則16・全改)
(令3規則16・全改)
(令3規則16・全改)
(令3規則16・全改)