○十日町市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
平成22年5月11日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により十日町市が処理することとされた指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者並びに指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則16・一部改正)
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第70条第1項、第79条第1項又は第115条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見えやすい箇所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第70条の2第1項、第79条の2第1項及び第115条の11において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規則14・全改)
(情報の提供)
第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新、法第71条第1項ただし書の規定、法第72条第1項ただし書の規定、第115条の11において準用する法第71条第1項ただし書の規定、法第115条の11において準用する法第72条第1項ただし書の規定による別段の申出又は法第75条各項、第82条各項、第115条の5各項の規定による届出若しくは施行規則第131条第1項、第133条第1項、第140条の22第1項までの規定による届出を受理(以下この条において「指定等」という。)したときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該指定居宅サービス事業者等の名称又は氏名
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(5) サービスの種類
(6) その他必要と認める事項
(令6規則14・旧第6条繰上・一部改正)
(公示)
第4条 法第78条、法第85条及び法第115条の10の規定による公示は、当該指定居宅サービス事業者等に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定居宅サービス事業者等の名称又は氏名
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(6) サービスの種類
(令6規則14・旧第7条繰上)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則14・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。