○十日町市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

平成22年5月11日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市手数料条例(平成17年十日町市条例第76号。以下「条例」という。)別表43の項から56の項までの規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者等の指定等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則26・一部改正)

(条例別表43の項第2号の一体的に運営しようとする場合)

第2条 条例別表43の項第2号に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定介護予防サービス事業者の指定に係る介護予防サービス事業と、次の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

介護予防サービスの種類

居宅サービスの種類

介護予防訪問入浴介護

訪問入浴介護

介護予防訪問看護

訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

短期入所生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与

福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

特定福祉用具販売

2 指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定に係る総合事業と、次の表の左欄に掲げる当該事業に係る総合事業サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に運営しようとする場合も前項と同じとする。

総合事業サービスの種類

居宅サービスの種類

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)のうち、基準型訪問サービス(訪問介護相当サービス)及び緩和型訪問サービス(訪問型サービスA)

訪問介護

通所型サービス事業(第1号通所事業)のうち、基準型通所サービス(通所介護相当サービス)及び緩和型通所サービス(通所型サービスA)

通所介護

(平30規則26・一部改正)

(条例別表45の項第2号の一体的に運営しようとする場合)

第3条 条例別表45の項第2号に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る地域密着型介護予防サービス事業と、次の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

地域密着型介護予防サービスの種類

地域密着型サービスの種類

介護予防認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護

2 指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定に係る総合事業と、次の表の左欄に掲げる当該事業に係る総合事業サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域密着型(介護予防)サービスを行う地域密着型(介護予防)サービス事業を一体的に運営しようとする場合も同様とする。

総合事業サービスの種類

地域密着型サービスの種類

通所型サービス事業(第1号通所事業)のうち、基準型通所サービス(通所介護相当サービス)及び緩和型通所サービス(通所型サービスA)

(介護予防)認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

(平30規則26・一部改正)

(条例別表49の項の一体的に運営するために43の項第1号に掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合)

第4条 条例別表49の項に規定する一体的に運営するために43の項第1号に掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合は、受けようとする指定介護予防サービス事業者の指定に係る介護予防サービス事業と、第2条の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に運営するために、指定居宅サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合とする。

(条例別表49の項第2号の一体的に運営しようとする場合)

第5条 条例別表49の項第2号に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定居宅サービス事業者の指定に係る居宅サービス事業と、第2条の表の右欄に掲げる当該事業に係る居宅サービスの種類に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる介護予防サービスを行う介護予防サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

(条例別表50の項の一体的に運営する事業者)

第6条 条例別表50の項に規定する一体的に運営する事業者は、受けようとする指定介護予防サービス事業者の指定の更新に係る介護予防サービス事業と、第2条の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に運営する者とする。

(条例別表51の項の一体的に運営するために45の項第1号に掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合)

第7条 条例別表51の項に規定する一体的に運営するために45の項第1号に掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合は、受けようとする指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る地域密着型介護予防サービス事業と、第3条の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営するために、指定地域密着型サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合とする。

(条例別表51の項第2号の一体的に運営しようとする場合)

第8条 条例別表51の項第2号に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定地域密着型サービス事業者の指定に係る地域密着型サービス事業と、第3条の表の右欄に掲げる当該事業に係る地域密着型サービスの種類に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

(条例別表52の項の一体的に運営する事業者)

第9条 条例別表52の項に規定する一体的に運営する事業者は、受けようとする指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に係る地域密着型介護予防サービス事業と、第3条の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営する者とする。

(条例別表55の項第2号の一体的に運営しようとする場合)

第10条 条例別表55の項第2号に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定に係る総合事業サービス事業と、次の表の左欄に掲げる当該事業に係る総合事業サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる総合事業サービスを一体的に運営しようとする場合とする。

総合事業サービスの種類

総合事業サービスの種類

基準型訪問サービス(訪問介護相当サービス)

緩和型訪問サービス(訪問型サービスA)

緩和型訪問サービス(訪問型サービスA)

基準型訪問サービス(訪問介護相当サービス)

基準型通所サービス(通所介護相当サービス)

緩和型通所サービス(通所型サービスA)

緩和型通所サービス(通所型サービスA)

基準型通所サービス(通所介護相当サービス)

2 指定地域密着型事業者及び指定居宅サービス事業者がその事業と同種の指定介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを同一の事業所において一体的に運営しようとする場合は、第2条第2項及び第3条第2項の各表の右欄に掲げる当該事業のサービスの種類に応じ、それぞれ各表の左欄に掲げる総合事業サービスを一体的に運営しようとする場合とする。

(平30規則26・追加)

(条例別表56の項の特例)

第11条 条例別表56の項における指定の更新において、前条第1項の表の左欄及び右欄に掲げるそれぞれの総合事業サービスの更新を同時に行う場合は、合わせて1件として扱うものとする。

(平30規則26・追加)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年5月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

平成22年5月11日 規則第29号

(平成30年5月28日施行)