○十日町市公共施設予約システムの運用に関する規則
平成22年10月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、インターネットを利用して公の施設の利用の予約をする十日町市公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 公共施設予約システムの対象となる公の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 十日町市総合体育館
(2) 十日町市中里体育館
(3) 十日町市武道館
(4) 十日町市笹山野球場
(5) 十日町市十日町総合公園
(6) 十日町市信濃川運動公園
(7) 十日町市中里グラウンド
(令5規則42・一部改正)
(登録)
第3条 公共施設予約システムで施設の予約をしようとする者は、公共施設予約システムの利用の登録(以下「登録」という。)をしなければならない。
(登録の申請)
第4条 登録をしようとする者は、公共施設予約システム利用者登録申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
(登録済証の交付)
第5条 市長は、登録をしたときは、登録済証を交付する。
(登録済証の譲渡等の禁止)
第6条 登録を受けたものは、前条の登録済証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(登録の廃止)
第7条 登録を廃止しようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。
(登録の抹消等)
第8条 市長は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消し、又は公共施設予約システムの利用を停止することができる。
(1) 不正な手段により登録を受けたとき。
(2) 公共施設予約システムの不正な利用があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公共施設予約システムを管理する上で必要があると認めたとき。
(施設利用申請書等の様式の特例)
第9条 施設利用の許可申請書、変更申請書、許可書、変更許可書及び使用料等の還付申請書は、公共施設予約システムで使用する文書の様式によることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公共施設予約システムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第42号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(令5規則42・一部改正)