○十日町市育児短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算に関する規則

平成22年11月30日

規則第52号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号及び次号において「育児休業法」という。)第10条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 十日町市職員の育児休業等に関する条例(平成17年十日町市条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項、第5項又は第10項

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項又は第5項

(平26規則22・旧第1条・一部改正、令5規則20・一部改正)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年6月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の十日町市職員の給料等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の十日町市職員の管理職手当に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の十日町市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の十日町市再任用短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市育児短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算に関する規則

平成22年11月30日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成22年11月30日 規則第52号
平成26年6月23日 規則第22号
令和5年3月28日 規則第20号