○十日町市再任用短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算に関する規則
平成22年11月30日
規則第52号
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 十日町市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「給与条例」という。)第4条の2
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号及び次号において「育児休業法」という。)第10条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 十日町市職員の育児休業等に関する条例(平成17年十日町市条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項、第5項又は第10項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項又は第5項
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の十日町市職員の給料等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の十日町市職員の管理職手当に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の十日町市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の十日町市再任用短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。