○十日町市発達支援センター条例

平成23年3月17日

条例第20号

(設置)

第1条 発達障がい児等及びその家族に対し、相談、訓練、情報提供その他必要な支援を行うことにより、当該発達障がい児等及びその家族の福祉の向上を図るため、十日町市発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平24条例53・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。

(2) 発達障がい児等 次に掲げる者をいう。

 法第4条第2項に規定する障害児(に掲げる者を除く。)

 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2号に規定する発達障害児及びその疑いのある児童

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(平24条例53・追加)

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市発達支援センター

十日町市学校町一丁目614番地32

(平24条例53・旧第2条繰下・一部改正、平27条例56・一部改正)

(職員)

第4条 センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。

(平24条例53・追加)

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する事業

(2) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める事業

(平24条例53・追加、平26条例40・平31条例1・一部改正)

(利用の範囲)

第6条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 発達障がい児等及びその家族並びに当該発達障がい児等の支援に関わる者

(2) 前号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として市長が特に認める者

(平24条例53・追加)

(使用料)

第7条 第5条第1号に規定する事業を利用する発達障がい児等(以下「利用者」という。)の保護者は、次に掲げる額を使用料として納付しなければならない。

(1) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する額

(2) 前号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者の保護者に負担させることが適当であると市長が認めるものの額

(令2条例23・全改)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例53・追加)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例53・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平24条例53・旧附則・一部改正)

(十日町市つくし園条例の廃止)

2 十日町市つくし園条例(平成17年十日町市条例第139号)は、廃止する。

(平24条例53・追加)

(平成24年12月17日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第40号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市発達支援センター条例

平成23年3月17日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月17日 条例第20号
平成24年12月17日 条例第53号
平成26年12月18日 条例第40号
平成27年12月18日 条例第56号
平成31年3月8日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第23号