○十日町市小中一貫教育及びコミュニティ・スクール推進協議会設置要綱

平成23年5月18日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、十日町市小中一貫教育及びコミュニティ・スクール推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することにより、小中一貫教育及びコミュニティ・スクールの運営を総合的に推進することを目的とする。

(令元教委告示20・全改)

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 小中一貫教育及びコミュニティ・スクールの推進及び取組に関する情報を交換すること。

(2) 小中一貫教育及びコミュニティ・スクールに関する課題を摘出し、改善に向けて十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提案すること。

(令元教委告示20・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 十日町市立学校の教職員

(3) 保護者の代表

(4) 地域住民の代表

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(令元教委告示20・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元教委告示20・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(小委員会)

第7条 協議会に、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、協議会から付託された事項を調査し、協議会に報告する。

3 小委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長を選出する。

4 小委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(委員の守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令元教委告示20・追加)

(意見の聴取等)

第9条 会長及び委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令元教委告示20・旧第8条繰下)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(令元教委告示20・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令元教委告示20・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項前段の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(令和元年9月27日教委告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市小中一貫教育及びコミュニティ・スクール推進協議会設置要綱

平成23年5月18日 教育委員会告示第3号

(令和元年9月27日施行)