○十日町市地域自治推進条例
平成23年12月12日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地域の身近な課題を地域の住民等の自らの判断と責任の下で、自主的かつ自立的に解決に努める地域自治組織の活動に関する事項を定めることにより、市と当該組織との間の基本的関係を明らかにするとともに、当該組織の民主的かつ効率的な活動の確保を図り、もって地域自治を推進し、多様な主体が社会を支える協働のまちづくりの実現に資することを目的とする。
(1) 住民等 地域自治に関係する個人及び団体をいう。
(2) 地域自治 地域の住民等が自らの判断と責任においてまちづくりを行うことをいう。
(3) 地域自治組織 地域自治を推進するために設立された組織をいう。
(市の役割)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、地域が課題解決のために行う活動はできる限り地域自治組織に委ねることを基本として、地域自治組織との間で適切に役割を分担するとともに、地域自治組織に関する施策の実施に当たっては、自主性及び自立性が十分に発揮されるように配慮しなければならない。
2 市は、地域自治組織と、共に地域社会を支える当事者として積極的に協働関係を構築しながら、地域自治を推進するものとする。
3 市は、地域自治を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
4 市は、地域自治組織に対し、地域自治活動に必要な情報の提供に努めるものとする。
(地域自治組織の役割)
第4条 地域自治組織が担う役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域自治の推進
(2) 地域の住民等の意見、要望等の集約及び調整
(3) 地域の振興会、町内会及び各種団体間の調整(当該団体の意思決定に関する事項を除く。)
(4) 市が処理する事務において、地域自治及び地域の住民等に関係する事項の調整
(5) 市長その他の市の機関から意見を求められた事項に係る審議及び意見の具申
(6) その他地域自治に関する事項
(平30条例53・一部改正)
(住民等の役割)
第5条 住民等は、自主性及び自己の責任に基づいて、地域自治の活動に積極的に参画するものとする。
(地域自治組織の組織等)
第6条 地域自治組織は、地域の住民等の意思を十分に尊重しなければならない。
2 地域自治組織は、組織を民主的に運営するために必要な事項を当該地域自治組織の規約(以下「規約」という。)で定めなければならない。
3 地域自治組織は、規約で定めるところにより、会長その他の役員を置く。
4 地域自治組織を設立するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。