○十日町市農業委員会事務局規程

平成23年4月1日

農業委員会告示第38号

十日町市農業委員会事務局規程(平成17年十日町市農業委員会告示第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 十日町市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため、農業委員会に事務局を置く。

(名称)

第2条 この事務局は、十日町市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)という。

(位置)

第3条 事務局の位置は、十日町市千歳町3丁目3番地とする。

(令4農委告示2・一部改正)

(係の設置)

第4条 事務局に次に掲げる係を置く。

(1) 庶務係

(2) 農地係

(事務所)

第5条 事務局に事務所を置く。

2 事務所の名称、位置及び所管区域は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

所管区域

十日町市農業委員会

川西事務所

十日町市水口沢12番地

合併前の川西町の区域

十日町市農業委員会

中里事務所

十日町市上山己2133番地

合併前の中里村の区域

十日町市農業委員会

松代事務所

十日町市松代3252番地1

合併前の松代町の区域

十日町市農業委員会

松之山事務所

十日町市松之山1212番地2

合併前の松之山町の区域

(令4農委告示2・一部改正)

(職員)

第6条 事務局に職員を置く。

2 事務局に置く職員の職名は、次のとおりとする。

事務局長、参事、次長、副参事、係長、主査、主任、主事

3 事務所に置く職員の職名は、次のとおりとする。

事務所長、参事、副参事、係長、主査、主任、主事

(職務)

第7条 事務局長は、会長の命を受け、所掌事務を統括し、職員を指揮監督するとともに、事務の合理化と能率の増進に努める。

2 次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係の職員を指揮監督する。

4 前各号に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(分掌事務)

第8条 事務局の所掌事務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる事項とし、第4条に規定する係の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

庶務係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員の選挙及び選任に関すること。

(3) 農業及び農民に関する事項について意見を公表し、建議し、答申すること。

(4) 条例、規則その他規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 事務局職員の任免、給与及び服務に関すること。

(7) 予算、決算及び会計に関すること。

(8) 農地の賃借料情報及び農作業標準賃金に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 各種団体に関すること。

(11) 委員会の庶務に関すること。

農地係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に定める申請、申立及び願い出の処理に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進事業のうち利用権設定等に関すること。

(3) 農地移動適正化斡旋事業に関すること。

(4) 地域農業システム確立農地集積事業に関すること。

(5) 農地基本台帳の整備に関すること。

(6) 農地等の調査及び統計に関すること。

(7) 農地等の紛争に係る調停、あっせん及び相談に関すること。

(8) 各種証明に関すること。

(9) 農地銀行に関すること。

2 第5条に規定する事務所の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農地法に定める申請、申立及び願い出の処理に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進事業のうち利用権設定等に関すること。

(3) 農地移動適正化斡旋事業に関すること。

(4) 地域農業システム確立農地集積事業に関すること。

(5) 農地基本台帳の整備に関すること。

(6) 農地等の調査及び統計に関すること。

(7) 農地等の紛争に係る調停、あっせん及び相談に関すること。

(8) 各種証明に関すること。

(9) 農地銀行に関すること。

(10) 農地の賃借料情報及び農作業標準賃金に関すること。

(11) 農業者年金に関すること。

(事務の決裁)

第9条 事務の決裁は、十日町市事務決裁規程(平成17年十日町市訓令第11号)の例による。

2 事務局長の専決事項は、十日町市事務決裁規程第4条の規定を準用するほか、次に掲げるとおりとする。この場合において、「課長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(1) 農地転用の事実確認又は農地法の適用を受けない事実確認を行い、転用証明書又は非農地証明書の交付をすること。

(2) 農地法第3条、第4条及び第5条の各規定に係る証明書の交付に関すること。

(3) 告示及び訓令による規程、要綱等の制定又は改廃に関すること。

(4) 議案の調整及び送達に関すること。

3 事務所長の専決事項は、十日町市事務決裁規程第4条の規定を準用するほか、次に掲げるとおりとする。この場合において、「課長等」とあるのは「事務所長」と読み替えるものとする。

(1) 農地転用の事実確認又は農地法の適用を受けない事実確認を行い、転用証明書又は非農地証明書の交付をすること。

(2) 農地法第3条、第4条及び第5条の各規定に係る証明書の交付に関すること。

(平24農委告示9・一部改正)

(準用規定)

第10条 この告示に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、十日町市の諸規程を準用する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日農委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日農委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市農業委員会事務局規程

平成23年4月1日 農業委員会告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年4月1日 農業委員会告示第38号
平成24年3月1日 農業委員会告示第9号
令和4年4月1日 農業委員会告示第2号