○十日町市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月19日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等の周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、特別の理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、墓地等を安定的かつ永続的に経営することができると市長が認めるもの
(3) 墓地等の経営を目的とする公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下同じ。)で、墓地等を安定的かつ永続的に経営することができると市長が認めるもの
(墓地等の経営の許可等の申請)
第4条 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
3 墓地の区域、納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可又は墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定により協議を行うときは、規則で定める計画書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による協議があったときは、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
(標識の設置)
第6条 申請予定者は、前条第2項の計画書を提出したときは、墓地等の設置又は墓地の区域の拡張に係る区域(以下「建設予定地」という。)の近隣に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者に対し墓地等の計画についての周知を図るため、規則で定めるところにより、建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第7条 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、建設予定地の近隣において住所を有する者及びその者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、事業を営む者、土地を所有する者並びに建築物の全部又は一部を所有する者(以下「近隣住民等」という。)に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等の意見の申出)
第8条 近隣住民等は、墓地等の計画について、次に掲げる事項に係る意見があるときは、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項
(2) 構造設備と周辺環境との調和に関する事項
(3) 建設工事の方法等に関する事項
2 前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。
3 申請予定者は、前項の協議を行ったときは、規則で定めるところにより、協議結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(墓地の設置場所)
第9条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) その土地が、墓地を経営しようとする者の所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないこと。ただし、地方公共団体が経営するときは、この限りでない。
(2) 河川又は湖沼から墓地までの直線距離が、規則で定める距離以上であること。
(3) 住宅、学校教育施設、社会福祉施設等、医療施設又は診療所及びこれらの敷地(以下これらを「住宅等」という。)から墓地までの直線距離が、規則で定める距離以上であること。
(4) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がない土地であること。
(墓地の構造設備基準)
第10条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 境界には、塀、柵、密植した生け垣等を設け、外部と区画すること。
(2) 雨水又は汚水が滞留しないように、適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
(3) 支障なく墓参ができるように、適当な幅の通路を設けること。
(4) 必要に応じ、門扉、管理事務所、休憩所、便所、給水設備、ごみ集積施設、駐車場、緑地帯等を設けること。
(納骨堂の設置場所)
第11条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) その土地が、納骨堂を経営しようとする者の所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないこと。ただし、地方公共団体が経営するときは、この限りでない。
(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は墓地若しくは火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体又は公益法人等が経営するときは、この限りでない。
(納骨堂の構造設備基準)
第12条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
(2) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
(3) 堂内には、換気設備及び照明設備を設けること。
(4) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
(5) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
(火葬場の設置場所)
第13条 火葬場の設置場所は、住宅等からの直線距離が規則で定める距離以上でなければならない。
2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、前項の規定は、適用しない。
(火葬場の構造設備基準)
第14条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 境界には、塀、柵、密植した生け垣等を設け、外部と区画すること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉は、5基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない
(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備を設けること。
(5) 場内には、収骨室、遺体保管室、残灰庫、管理事務室、待合室、便所その他の必要な附属設備を設けること。
(みなし許可に係る届出)
第17条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったとみなされるときは、その墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(帳簿の作成)
第19条 宗教法人法第6条第1項に規定する公益事業として墓地を経営する宗教法人及び墓地を経営する公益法人は、当該墓地の経営に関する当該年度の財産目録、収支計算書、貸借対照表及び事業計画書の作成に努めなければならない。
(管理者の講ずべき措置)
第20条 墓地等の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
2 墓地等の管理者は、前項に定めるもののほか、地域の生活環境に及ぼす影響を十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
(公表)
第22条 市長は、申請予定者が前条の勧告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(立入調査)
第23条 市長は、墓地等の経営者又は管理者の同意を得て、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に墓地等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。