○十日町市非常勤嘱託職員に関する規則

平成24年3月19日

規則第7号

十日町市非常勤嘱託職員に関する規則(平成22年十日町市規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、非常勤嘱託職員の任用、報酬、勤務時間、休暇その他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「非常勤嘱託職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員をいう。

(任用)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する職において、非常勤嘱託職員を任用することができる。

(1) 法令等に根拠を有する職

(2) 専門的な技術又は知識を必要とし、一般職の職員の配置が困難な職

(任用手続)

第4条 所属長は、非常勤嘱託職員を任用しようとする場合は、あらかじめ非常勤嘱託職員任用伺書(様式第1号)により総務課長の決裁を受けなければならない。

2 任命権者は、非常勤嘱託職員を任用する場合は、任用書(様式第2号)を当該非常勤嘱託職員に交付するものとする。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、非常勤嘱託職員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 十日町市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(任用期間)

第6条 非常勤嘱託職員の任用期間は、任用の日の属する年度の範囲内で、1年以内とする。ただし、市長が公務の運営上特に必要と認める者については、任用期間を更新することができる。

(服務)

第7条 非常勤嘱託職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。

(2) 法令、条例、規則等を遵守し、所属長及び上司の指示に従うこと。

(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(5) 本市の職員としての信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。

2 その他非常勤嘱託職員の服務については、一般職の職員の例による。

(退職)

第8条 非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職の申出が承認されたとき。

(3) 死亡したとき。

(任用期間満了前の解雇)

第9条 任命権者は、非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間満了前であってもこれを解雇することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合

(2) 事務又は事業の運営上、任用を継続する必要がなくなった場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合

(5) 第7条に規定する服務に違反した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められる場合

(解雇予告)

第10条 任命権者は、非常勤嘱託職員を解雇しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に定めるところによるものとする。

(懲戒)

第10条の2 任命権者は、非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分をすることができる。

(1) 法令、条例、規則等に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の懲戒処分の種類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 戒告 文書により将来を戒める。

(2) 減給 1日以上6月以下の期間、報酬額の10分の1以下に相当する額を報酬額から減額し、将来を戒める。

(3) 停職 1日以上6月以下の期間出勤することを停止し、その間の報酬を支給せず、将来を戒める。

(4) 懲戒免職 免職する。

(平27規則6・追加)

(懲戒の手続及び効果)

第10条の3 非常勤嘱託職員の懲戒の手続及び効果については、一般職の職員の例による。

(平27規則6・追加)

(勤務時間等)

第11条 非常勤嘱託職員の勤務時間は、4週間を平均して1週間当たり30時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認める職については、4週間を平均して1週間当たり37時間30分を超えない範囲内で別に定めることができる。

2 就業時間は、前項に定められた勤務時間の範囲の中で、所属長が定めるものとする。

3 非常勤嘱託職員の休憩時間は、一般職の職員の例による。

(報酬等)

第12条 非常勤嘱託職員の報酬は月額とし、報酬の額は市長が別に定める。

2 非常勤嘱託職員には、費用弁償として通勤手当相当分を支給することができる。この場合において、通勤手当相当分の額は、一般職の職員の通勤手当の例による。

(報酬の減額)

第13条 非常勤嘱託職員が勤務時間中に勤務しないときは、年次有給休暇又は有給の特別休暇の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 前項の場合において、減額に係る時間数及び勤務1時間当たりの報酬額の算出方法は、一般職の職員の例による。

(報酬等の支給日等)

第14条 報酬等は、毎月月末までの分をその月の21日に支給する。ただし、同日が十日町市の休日を定める条例(平成17年十日町市条例第2号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給する。

2 報酬等の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第15条 非常勤嘱託職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給するものとする。

2 前項の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(年次有給休暇)

第16条 非常勤嘱託職員に対し、労働基準法第39条の規定により、年次有給休暇を付与する。

2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は30分とする。

3 その他年次有給休暇の取得の手続については、一般職の職員の例による。

(特別休暇)

第17条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、非常勤嘱託職員に対して当該各号に定める期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 非常勤嘱託職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 非常勤嘱託職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、非常勤嘱託職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 非常勤嘱託職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤嘱託職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 非常勤嘱託職員及び当該非常勤嘱託職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤嘱託職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 非常勤嘱託職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤嘱託職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 非常勤嘱託職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤嘱託職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 非常勤嘱託職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の期間

(8) 非常勤嘱託職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 非常勤嘱託職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、非常勤嘱託職員に対して当該各号に定める期間の無給の特別休暇を与えることができる。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤嘱託職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の非常勤嘱託職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤嘱託職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後1年に達しない子を育てる非常勤嘱託職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤嘱託職員にあっては、その子の当該非常勤嘱託職員以外の親が当該非常勤嘱託職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤嘱託職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。次号及び第9号において同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、非常勤嘱託職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う非常勤嘱託職員が、当該世話を行うため勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 非常勤嘱託職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤嘱託職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(6) 要介護者の介護をする非常勤嘱託職員が、当該介護をするため、非常勤嘱託職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(7) 要介護者の介護をする非常勤嘱託職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤嘱託職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(8) 女性の非常勤嘱託職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 非常勤嘱託職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の臨時職員等が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(11) 女性の臨時職員等が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

3 その他特別休暇の取得の手続については、一般職の職員の例による。

(平24規則30・平28規則9・平29規則37・平30規則16・平31規則2・一部改正)

(育児休業)

第18条 非常勤嘱託職員の育児休業は、一般職の職員の例による。

(平26規則11・追加)

(社会保険等の適用)

第19条 非常勤嘱託職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により被保険者資格を有する場合には、それぞれの被保険者となるものとする。

(平26規則11・旧第18条繰下)

(公務災害補償)

第20条 非常勤嘱託職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び十日町市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年十日町市条例第48号)に定めるところによる。

(平26規則11・旧第19条繰下)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、非常勤嘱託職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則11・旧第20条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の十日町市臨時職員等に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の十日町市非常勤嘱託職員に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の十日町市非常勤嘱託職員に関する規則第17条第2項第6号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申出から適用し、施行日前の申出は、なお従前の例による。

(平成31年3月8日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

5日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(非常勤嘱託職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

その他同居の家族(生計を一にする家族)

1日

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十日町市非常勤嘱託職員に関する規則

平成24年3月19日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月19日 規則第7号
平成24年7月25日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月3日 規則第6号
平成28年3月14日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第37号
平成30年3月22日 規則第16号
平成31年3月8日 規則第2号