○十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成24年3月19日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成24年十日町市条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30選管告示3・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による契約締結の届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定によるビラの作成枚数の確認を受けようとする場合には、十日町市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。

2 証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による公費の支払の請求をしようとする場合には、請求書に証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される十日町市長の選挙から適用する。

(平成30年3月26日選管告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(平30選管告示3・一部改正)

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(平30選管告示3・一部改正)

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(平30選管告示3・一部改正)

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(平30選管告示3・一部改正)

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(平30選管告示3・一部改正)

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十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成24年3月19日 選挙管理委員会告示第5号

(平成31年3月1日施行)