○十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成24年3月19日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成24年十日町市条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30選管告示3・一部改正)
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。
2 証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される十日町市長の選挙から適用する。
附則(平成30年3月26日選管告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
(平30選管告示3・一部改正)
(平30選管告示3・一部改正)
(平30選管告示3・一部改正)
(平30選管告示3・一部改正)
(平30選管告示3・一部改正)