○十日町市中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例

平成24年6月26日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う中小企業者の債務の保証に係る保証協会が受けた損失について市が行う補償に関して必要な事項を定め、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 損失補償契約 市と保証協会との間で締結した契約であって、保証協会が保証(信用保証協会法第20条第1項に規定する保証であって、中小企業者に対するものをいう。以下同じ。)を行う場合において、当該保証に係る債務を履行したときに保証協会が受ける損失の全部又は一部を市が補償する旨を定めたものをいう。

(求償権の放棄等の承認)

第3条 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証に係る求償権の放棄、不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。以下同じ。)又は資本的劣後債権への転換を行う場合にあっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、保証協会が行う当該放棄、不等価譲渡又は資本的劣後債権への転換が次の第1号から第8号までに掲げる計画のいずれかに基づくもの又は当該不等価譲渡が次の第9号に規定する債権買取りの要請に対して行うものであり、かつ、市長が地域経済の振興に資すると認めたときは、その承認をすることができる。

(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定により経済産業大臣の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)が、国との委託契約により実施する中小企業再生支援協議会事業(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災地」という。)における産業復興相談センター事業を含む。)として、策定を支援した再建計画

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条第1号に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画

(3) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画

(4) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項の規定により再生支援決定を行った事業再生計画

(5) 産業競争力強化法第51条第1項の規定により経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者による事業再生に係る認証紛争解決手続に基づき成立した事業再生計画

(6) 個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月15日に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会が取りまとめたものをいう。)に基づき成立した弁済計画

(7) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項の規定により支援決定を行った事業再生計画

(8) その他前各号に準ずるものであって、市長が適正なものと認めるもの

(9) 産業競争力強化法第133条第1号に規定する出資業務により独立行政法人中小企業基盤整備機構から出資を受けた投資事業有限責任組合のうち、被災地で設立された産業復興機構に対して、認定支援機関が産業復興相談センター事業として行う債権買取りの要請

(平25条例27・平28条例19・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例

平成24年6月26日 条例第27号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年6月26日 条例第27号
平成25年6月25日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第19号