○十日町市議会議員定数条例

平成24年6月26日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、十日町市議会の議員の定数は、19人とする。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成28年6月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和5年7月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

十日町市議会議員定数条例

平成24年6月26日 条例第32号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成24年6月26日 条例第32号
平成28年6月24日 条例第39号
令和5年7月4日 条例第32号