○十日町市中心市街地活性化基金条例

平成24年9月26日

条例第41号

(設置)

第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第51条第1項に規定する中心市街地整備推進機構の業務を通じて、本市の中心市街地の活性化を推進するため、十日町市中心市街地活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市中心市街地活性化基金条例

平成24年9月26日 条例第41号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成24年9月26日 条例第41号