○十日町市市章及び十日町市市旗の使用に関する取扱要綱

平成24年8月30日

告示第669号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市市章及び十日町市市旗(以下「市章等」という。)を市以外のものが使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 市章等を使用しようとするものは、市章等使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認等)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市章等の使用の可否を決定し、市章等使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、市章等の使用の承認(以下「使用承認」という。)に際し条件を付すことができる。

3 市長は、市章等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあると認められるとき。

(3) 市章等の品位を損なうと認められるとき。

(4) 政治活動又は宗教活動を目的とした使用と認められるとき。

(5) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用承認の取消し等)

第4条 市長は、前条の規定により使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認に際し付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、市章等使用承認取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損失が生じてもその補償の責めを負わないものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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十日町市市章及び十日町市市旗の使用に関する取扱要綱

平成24年8月30日 告示第669号

(平成24年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年8月30日 告示第669号