○十日町市市章及び十日町市市旗の使用に関する取扱要綱
平成24年8月30日
告示第669号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市市章及び十日町市市旗(以下「市章等」という。)を市以外のものが使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 市章等を使用しようとするものは、市章等使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、市章等の使用の承認(以下「使用承認」という。)に際し条件を付すことができる。
3 市長は、市章等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあると認められるとき。
(3) 市章等の品位を損なうと認められるとき。
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とした使用と認められるとき。
(5) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(1) 使用承認に際し付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたとき。
3 市長は、第1項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損失が生じてもその補償の責めを負わないものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。