○十日町市新型インフルエンザ等対策本部規則

平成25年4月12日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年十日町市条例第6号)第5条の規定に基づき、十日町市新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 副本部長は、副市長、教育長及び総務部長をもって充てる。

(本部員)

第3条 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて、本部長が指定した者を加えることができる。

(部)

第4条 部の組織は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27規則22・平28規則31・平29規則11・平30規則11・令5規則32・一部改正)

別表第2(第4条関係)

(平27規則22・平28規則31・平29規則11・令5規則32・一部改正)

役割

総務部

1 国、県、その他関係機関との協議、交渉、要請などの統括に関すること。

2 新型インフルエンザ対策本部の設置、運営に関すること。

3 関係機関との連絡に関すること。

4 各部の連絡調整に関すること。

5 広報など情報提供に関すること。

6 新型インフルエンザの感染予防などの広報に関すること。

7 情報の収集、伝達及び処理に関すること。

8 市職員の感染予防・服務・罹患状況に関すること。

9 報道機関対応に関すること。

10 前号に掲げるもののほか、他の部に属しないこと。

11 緊急の新型インフルエンザ対策物品の契約に関すること。

12 庁舎管理に関すること。(一般の立ち入り禁止区域設定等)

13 対策に必要な現金及び物品の出納に関すること。

市民部

1 地域団体・関係団体などの連絡調整に関すること。

2 戸籍などの届出窓口の確保に関すること。

3 パンデミック時死亡者数迅速把握サーベイランスにおける死亡届受理数報告に関すること。

4 保健所等との情報連絡に関すること。

5 備蓄物資の搬送及び配分に関すること。

6 ライフライン情報の収集に関すること。

7 ごみの排出抑制に関すること。

8 ごみの収集に関すること。

9 福祉施設利用者の感染状況の把握に関すること。

10 福祉施設の感染予防に関すること。

11 在宅の高齢者・障害者などの支援に関すること。

12 応援職員の調整に関すること。

13 新型インフルエンザ発生状況の把握に関すること。

14 新型インフルエンザの感染予防などの広報に関すること。

15 医師会その他の医療機関との連絡調整に関すること。

16 医薬品、医療器具及び防疫資器材の整備、調達及び補給の要請に関すること。

17 発熱センター及び臨時医療機関の設置及び管理運営に関すること。

18 食品衛生、環境衛生及び薬事衛生の監視並びに感染症の予防に関すること。

19 市民、医療機関などからの相談に関すること。(相談窓口の設置等)

20 感染症法(積極的疫学調査など)の協力に関すること。

21 抗インフルエンザ薬に関すること。

22 ワクチンに関すること。

23 患者搬送に関すること。

24 埋火葬の許可権限等に基づく埋火葬対策に関すること。

25 県への報告、調査、検査依頼に関すること。

26 市内保育園、幼稚園における感染予防に関すること。

27 市内保育園、幼稚園における感染状況の把握に関すること。

28 遺体の収容及び搬送に関すること。

産業観光部

1 鳥インフルエンザ情報の把握に関すること。

2 鳥インフルエンザ防疫に関すること。

3 事業所の事業活動の自粛などに関すること。

4 観光施設等における新型インフルエンザ対策に関すること。

防災部

1 道路除排雪に関すること。

2 気象観測に関すること。

3 市民部の支援に関すること。(在宅高齢者などへ食糧などの搬送)

4 ライフライン情報の収集に関すること。

5 飲料水の確保に関すること。

教育部

1 各学校との連絡調整に関すること。

2 小学校・中学校の児童・生徒の感染予防に関すること。

3 小学校・中学校の児童・生徒の感染状況の把握に関すること。

4 教育・文化施設における感染予防に関すること。

5 新潟県教育庁との連絡に関すること。

十日町市新型インフルエンザ等対策本部規則

平成25年4月12日 規則第24号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成25年4月12日 規則第24号
平成27年3月30日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第31号
平成29年3月17日 規則第11号
平成30年3月16日 規則第11号
令和5年6月26日 規則第32号