○十日町市県制度融資信用保証料補給要綱
平成25年3月29日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、新潟県の制度融資を受ける市内の事業者に対し、その融資に係る信用保証料補給金を補助することについて、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「信用保証料」とは、新潟県信用保証協会に支払う信用保証料をいう。
(補助対象資金)
第3条 この告示による補助の対象となる資金(以下「補助対象資金」という。)は次のとおりとする。
(1) 新潟県セーフティネット資金融資要綱第7条第2項の表第1項、第4項、第7項及び第9項に規定する資金
(2) 新潟県小規模企業支援資金
(3) 新潟県経営力強化資金(借入金額が5,000万円以下のもの)
(4) 新潟県事業承継資金
(平27告示96・平28告示13・平28告示64・平28告示207・平29告示10・平29告示138・平30告示62・令元告示4・令2告示3・令2告示17・令3告示69・令4告示153・一部改正)
(補助対象者)
第4条 この告示による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する補助対象資金の融資を受けていること。
(2) 市内に事業所を有していること。
(3) 納期限の到来した市税等を完納していること。
(信用保証料の補給)
第5条 信用保証料の補給額は、補助対象者が支払うべき信用保証料の50%(ただし、1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(平31告示56・令2告示77・令4告示55・一部改正)
(信用保証料の補給申請)
第6条 信用保証料の補給を受けようとする者は、十日町市県制度融資信用保証料補給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(十日町市セーフティネット資金信用保証料補給要綱の廃止)
2 十日町市セーフティネット資金信用保証料補給要綱(平成19年十日町市告示第242号)は、廃止する。
(十日町市小口零細企業保証制度資金信用保証料補給要綱の廃止)
3 十日町市小口零細企業保証制度資金信用保証料補給要綱(平成24年十日町市告示第694号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日告示第96号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日告示第207号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月17日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第138号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第56号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月22日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月28日から適用する。
附則(令和2年4月14日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月28日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第69号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月5日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市県制度融資信用保証料補給要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。
(平27告示96・平28告示13・平28告示64・平28告示207・平29告示10・平29告示138・平30告示62・平31告示56・令元告示4・令2告示3・令2告示17・令3告示69・令4告示153・一部改正)
(平31告示56・一部改正)