○十日町市特別用途地区建築条例施行規則

平成25年6月17日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市特別用途地区建築条例(平成24年十日町市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条ただし書の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、特別用途地区建築特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 制限建築物調書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、許可したときは特別用途地区建築特例許可通知書(様式第3号)に、却下したときは特別用途地区建築特例却下通知書(様式第4号)に、同項の申請書の副本及びその添付書類を添えて、許可の申請をした者に通知するものとする。

(許可申請の取下げ)

第3条 許可の申請をした者は、当該申請に係る許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、特別用途地区建築特例許可申請取下届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第4条 第2条第2項の規定により許可を受けた者は、当該許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、特別用途地区建築特例許可工事取りやめ届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第5条 市長は、許可が虚偽の申請その他不正の行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則14・全改)

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十日町市特別用途地区建築条例施行規則

平成25年6月17日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)