○十日町市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第31号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、十日町市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例1・一部改正)

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(令5条例1・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第31号
令和5年3月17日 条例第1号