○十日町市個人に起因する雪処理助成事業補助金交付要綱

平成25年11月28日

告示第520号

(趣旨)

第1条 この告示は、屋根雪等の宅地内の雪を適当な排雪場所がないため、やむを得ず道路に排雪し山積みにしたもの(以下「個人に起因する雪」という。)の処理を行う町内に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、町内が一斉に行う個人に起因する雪の処理作業のうち、道路上から雪出し場等までの間の排雪作業とする。

2 前項の排雪作業は、対象となる路線の道路除雪を委託された業者(以下「除雪業者」という。)が行うものとする。

3 第1項の雪出し場等は、出された雪の量にかかわらず、その後に排雪を要しない場所とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に定めるところにより算定した額の合算額に10分の6を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。

(1) 除雪業者が使用した除雪機械の稼働時間に市の指定した基本単価を乗じて得た額又は町内が除雪業者に支払った額のいずれか低い額

(2) 前号の額に係る消費税相当額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町内は、個人に起因する雪処理助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、対象家屋を明示した図面を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、添付書類を省略することができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請をしたものに対して、個人に起因する雪処理助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第6条 補助事業者(前条の規定により補助金の交付決定を受けたものをいう。以下同じ。)は、交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、補助事業を遂行しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに市長に報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、交付決定の内容に適合するものであるかを調査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。ただし、市長が必要ないと認めたときは、通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、個人に起因する雪処理助成事業補助金請求書(様式第3号)に除雪業者からの請求書及び領収書の写しを添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

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十日町市個人に起因する雪処理助成事業補助金交付要綱

平成25年11月28日 告示第520号

(平成25年12月1日施行)