○十日町市まちづくり基本条例審議会条例

平成26年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 本市におけるまちづくりの基本的な事項を定める条例の策定に関する事項を調査審議するため、十日町市まちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、十日町市まちづくり基本条例の策定に関する必要な事項を調査審議し、及び答申する。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の推薦による者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募に応じた市民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年十日町市条例第52号)で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

十日町市まちづくり基本条例審議会条例

平成26年3月24日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)