○十日町市企業設置資金融資信用保証料補給金交付要綱

平成26年3月20日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市企業設置資金の融資を受ける市内の事業者に対し、その融資に係る信用保証料の補給を行うことについて、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「信用保証料」とは、次に掲げる機関(以下「保証機関」という。)に支払う信用保証料をいう。

(1) 新潟県信用保証協会

(2) 農業信用基金協会

(3) 漁業信用基金協会

(4) 農林漁業信用基金

(平30告示51・一部改正)

(交付対象者)

第3条 信用保証料補給金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、十日町市企業設置資金の融資を受けた者であって、保証機関の保証を受けたものとする。

(平30告示51・一部改正)

(信用保証料補給金の額)

第4条 信用保証料補給金の額は、交付対象者が支払うべき信用保証料の額(融資金額が5,000万円を超える場合は、5,000万円以下の部分に係る信用保証料の額)の50パーセント以内の額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(信用保証料補給金の交付申請)

第5条 信用保証料補給金の交付を受けようとする者は、十日町市企業設置資金融資信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(信用保証料補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、信用保証料補給金の交付を決定したときは、その旨を十日町市企業設置資金融資信用保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により、申請をした者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による信用保証料補給金の交付決定後又は信用保証料補給金の交付後において、交付事業者(前条の規定により信用保証料補給金の交付決定を受けた者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当した場合は、信用保証料補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した信用保証料補給金の全部若しくは一部を当該交付事業者から返還させることができる。

(1) 決定通知書の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により信用保証料補給金の交付決定の通知を受けたとき。

(実績報告等)

第8条 交付事業者は、信用保証料の支払が完了したときは、速やかに十日町市企業設置資金融資信用保証料補給金実績報告書兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の十日町市企業設置資金融資信用保証料補給金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後に受理した申請に係る補給金から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平30告示51・一部改正)

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(平30告示51・一部改正)

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十日町市企業設置資金融資信用保証料補給金交付要綱

平成26年3月20日 告示第120号

(平成30年4月1日施行)