○十日町市まちづくり基本条例審議会傍聴規則
平成26年5月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市まちづくり基本条例審議会条例(平成26年十日町市条例第1号)第9条の規定に基づき、十日町市まちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次に該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険なものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、会議を傍聴することができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章、たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話機その他これに類する機器は使用できないよう電源を切ること。
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。
(違反者に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。