○十日町市特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月25日

条例第29号

十日町市認可保育所保育の実施に関する条例(平成17年十日町市条例第137号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育(特定地域型保育を含む。以下同じ。)に係る利用者負担額について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育に係る利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、市長が別に定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(利用者負担額に関する経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、特定教育・保育に係る利用者負担額は、法附則第9条第1項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、市長が別に定める額とする。

(特定保育所の利用者負担額等に関する経過措置)

3 市長は、当分の間、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所において保育を受けた子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、第3条に規定する利用者負担額を徴収する。この場合において、利用者負担額の徴収は毎月行い、その納期は毎月末日までとする。

(保育料に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前に保育所において受けた保育に係る改正前の十日町市認可保育所保育の実施に関する条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

十日町市特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月25日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)