○十日町市地域保育所条例
平成27年3月25日
条例第30号
十日町市へき地保育所条例(平成17年十日町市条例第320号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である地域において、家庭で必要な保育を受けることが困難である児童(小学校就学前の者に限る。以下同じ。)その他保育を必要とする児童の保育を行うため、十日町市地域保育所(以下「地域保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水沢南部保育園 | 十日町市馬場甲834番地1 |
(平31条例12・全改)
(事業)
第3条 地域保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)
(2) 時間外保育
(入所資格)
第4条 地域保育所に入所し、前条第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) その他市長が特に地域保育所において保育する必要があると認める児童
(令5条例1・一部改正)
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の地域保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第6条 市長は、地域保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第3条第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。
(休所日)
第7条 地域保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(保育の停止)
第8条 市長は、地域保育所に入所する児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第9条 地域保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第30条第2項第1号から第3号までに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
2 時間外保育の利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 時間外保育を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、利用した日1日につき200円の時間外保育料を納付しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、時間外保育の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(保育料等の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料及び時間外保育料を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(保育料に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前に十日町市へき地保育所において受けた保育に係る改正前の十日町市へき地保育所条例の規定による保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第60号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。