○十日町市医師研究資金貸与条例

平成27年3月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市内の病院に勤務する若手医師に対し、医療研究に必要な資金(以下「研究資金」という。)を貸与することにより、医師の確保及び資質の向上を図り、もって十日町市における医療の充実に寄与することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 研究資金の貸与を受けることができる者は、市内の病院に勤務する医師であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 医師免許取得後15年以内の者

(2) 週32時間以上の勤務形態の者

(3) 1年以上継続して勤務する意思を有する者

(貸与の期間、額等)

第3条 研究資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、年を単位とし、貸与を決定した日から起算して3年間を限度とする。ただし、貸与を決定した日から起算して2年以内に医師免許取得後15年に達する者の貸与期間は、その達した日の属する年分までを限度とする。

2 貸与する研究資金の額は、年間100万円とし、3年間で300万円とする。

3 研究資金の貸与は、1年分を1年ごとに貸与するものとする。

(貸与の申請)

第4条 研究資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1人を立て、市長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、貸与の可否について決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 市長は、研究資金の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研究資金の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条第2号又は第3号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 貸与決定者が研究資金の貸与を辞退したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により貸与決定者となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸与決定者として適当でないとき。

(返還)

第7条 貸与決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた研究資金を市長が指定する期日までに返還しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により研究資金の貸与を取り消されたとき。

2 前項の規定により貸与決定者が返還する研究資金には、利息を付さないものとする。

(返還の猶予)

第8条 市長は、貸与決定者が災害、疾病その他やむを得ない理由があるときは、当該理由が継続する期間、研究資金の返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第9条 市長は、貸与決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研究資金の返還を免除する。

(1) 貸与期間を市内の病院で継続して勤務したとき。

(2) 貸与期間中に業務上の原因により死亡し、又は心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、貸与決定者が死亡し、又は心身の故障その他やむを得ない理由により、業務を継続することができなくなったときは、研究資金の返還の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第10条 市長は、貸与決定者が正当な理由がなく研究資金の返還を遅延したときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還額に年10パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収することができる。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

十日町市医師研究資金貸与条例

平成27年3月25日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)