○十日町市災害対策本部規則

平成27年3月30日

規則第21号

十日町市災害対策本部規則(平成19年十日町市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市災害対策本部条例(平成17年十日町市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、十日町市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

2 条例第2条第2項の規定により副本部長が災害対策本部長(以下「本部長」という。)の職務を代理する順序は、前項に掲げる順序とする。

(本部員)

第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。

(平28規則35・平29規則19・平30規則10・令5規則31・一部改正)

(災害対策本部会議)

第4条 災害対策に関する重要事項について、措置方針の決定その他の事務を処理するため、本部に災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が指名する者をもって組織し、本部長が主宰する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、本部会議に国、県その他の関係機関の職員の参加を要請するものとする。

(平28規則35・一部改正)

(部及び班)

第5条 本部に、部及び班を置き、その分掌事務は別表第1に掲げるとおりとする。

2 部に部長を、班に班長及び班員を置く。

3 部に副部長を、班に副班長を置くことができる。

4 部長、副部長、班長及び副班長(以下「部長等」という。)は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 班員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

6 部長等に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。

(現地災害対策本部)

第6条 本部長は、被災現地における緊急かつ的確な災害応急対策の実施を図る必要があると認めた場合は、次に掲げる事務を処理するため、現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を支所等に置く。

(1) 災害応急対策の実施を推進すること。

(2) 被災地の各種情報を収集し、本部長に報告すること。

(3) その他災害対策に関すること。

2 現地本部に現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)、現地災害対策副本部長(以下「現地副本部長」という。)、現地災害対策本部員(以下「現地本部員」という。)及び現地災害対策本部職員(以下「現地本部職員」という。)を置く。

3 現地本部長は、必要と認めるときは、現地本部に班を置き、班に班長及び班員を置くことができる。

4 現地本部長は副本部長、本部員、被災地を所管する支所の支所長又はその他の市の職員のうちから、現地副本部長、現地本部員及び現地本部職員は市の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

5 被災現場が支所管内の場合においては、原則として現地本部員及び現地本部職員は、支所職員をもって充てる。ただし、被災規模が大規模な場合等は、本部からの職員の応援について本部と調整するものとする。

6 現地本部長は、本部長の命を受け、現地本部を統括し、現地本部員及び現地本部職員を指揮監督する。

7 現地本部長、現地副本部長、現地本部員及び班長(以下「現地本部長等」という。)は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、現地本部職員を指揮監督する。

8 現地本部職員又は班員は、現地本部長等の命を受け、分掌事務に従事する。

9 現地本部長等に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。

(現地災害対策本部会議)

第7条 現地本部に、被災地の災害応急対策の実施について協議するため、現地災害対策本部会議(以下「現地本部会議」という。)を置くことができる。

2 現地本部会議は、現地本部長、現地副本部長、現地本部員及び本部長が指名する者をもって組織し、現地本部長が主宰する。

3 現地本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、現地本部会議に国、県、十日町地域広域事務組合その他の関係機関の職員の参加を要請するものとする。

4 現地本部長は、現地本部会議を開催するときは、本部と調整の上、開催するものとする。

(原子力災害現地対策本部)

第8条 本部長は、原子力災害時における災害対策本部の設置と同時に、国の災害対策本部との連絡調整を図るため、新潟県柏崎刈羽原子力防災センターに原子力災害現地対策本部を置く。

2 原子力災害現地対策本部長は副市長又は部長等(十日町市行政組織規則(平成22年十日町市規則第11号)第11条第1項の部長、同条第2項の技監及び十日町市教育委員会組織規則(平成28年十日町市教育委員会規則第4号)第7条第1号の部長をいう。)のうちから、原子力災害現地対策副本部長、原子力災害現地対策本部員及び原子力災害現地対策本部職員はその他の市の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

3 原子力災害現地対策本部長は、本部長の命を受け、原子力災害現地対策本部を統括し、所属本部員及び所属本部職員を指揮監督する。

(平28規則35・一部改正)

(発災時の対応)

第9条 各災害の発生(発生のおそれのある場合を含む。)から本部及び現地本部の設置までの間の市の職員の対応基準は、おおむね別表第2のとおりとする。

(事務の決裁及び文書)

第10条 本部及び現地本部における文書の処理は、十日町市文書取扱規則(平成24年十日町市規則第14号)の例による。ただし、電話又は口頭における要請、指示、報告その他の連絡事項は、受信者がその要旨を記録し、文書に準ずる取扱いをするものとし、その処理に当たっては、口頭の伺いによって決裁を受けることができるほか、その施行に当たっても電話又は口頭ですることができるものとし、この場合において、当該決裁を受けた者その他の関係者がその経過を記録しておかなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、本部及び現地本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令5規則31・全改)

事務分掌

(災対)総務部

総務班

1 本部の設置及び本部会議に関すること。

2 十日町市防災会議との連絡、調整に関すること。

3 新潟県との連絡、調整に関すること。

4 消防本部との連絡、調整に関すること。

5 本部の各部員の非常招集、解除及び服務に関すること。

6 災害救助法の申請、事務に関すること。

7 救援の要請に関すること。

8 関係機関、災害時応援協定団体等との連絡、調整に関すること。

9 本部各部、支所現地本部との連絡、調整、情報の整理及び集約に関すること。

10 被災者生活再建支援制度に関すること。

11 防災行政無線に関すること。

12 防犯及び交通指導に関すること。

13 その他各部の所管に属しない事項の処理に関すること。

情報班

1 国、県、他の市町村等関係機関からの情報収集、整理及び集約(気象情報、交通情報、被災情報、避難や救援の実施状況、災害への対応状況、安否情報)に関すること。

2 本部会議決定事項の関係機関及び市民への伝達に関すること。

3 市民・報道機関等への広報に関すること(FMコミュニティ放送に関することを含む。)

4 災害の映像記録に関すること。

5 報道センターの設置、管理に関すること。

6 通信の確保及び通信ネットワークの災害復旧に関すること。

調査班

1 一般建築物の被害調査に関すること。

2 罹災(被災)証明書の発行に関すること。

3 避難所の設置、管理、運営に関すること。

資材班

1 生活必需品、応急対策資材(仮設トイレを含む。)、器具の調達配付、管理に関すること。

2 救援資器材、炊き出し及び応急食糧の受入れ、配付、保管に関すること(市民部民生班の指示による。)

3 入浴対策に関すること。

4 災害復旧の予算措置に関すること。

5 庁舎設備の維持管理に関すること。

6 避難者の輸送に関すること(輸送手段の手配に関すること:輸送は市民部民生班の指示による。)

経理班

1 災害関係の出納、整理に関すること。

2 義援金の出納に関すること。

3 災害対策資金の調達に関すること。

4 避難誘導に関すること。

5 避難所の設置、管理、運営に関すること。

(災対)市民部

民生班

1 災害救助法に基づく救助事務に関すること。

2 安否情報の収集・整理、自主防災組織との連絡調整に関すること。

3 災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金、市災害支援基金に関すること。

4 救援物資及び見舞品等の配分に関すること。

5 炊き出し及び応急食糧の調達、配分に関すること。

6 避難誘導に関すること(避難者の輸送計画に関することを含む。:総務部資材班と連携)

7 避難所の設置、管理、運営に関すること。

8 避難所外避難者に関すること。

9 福祉施設の被害調査、応急措置及び災害復旧に関すること。

10 生業資金の貸付けに関すること。

11 ボランティアに関すること。

12 義援金配分委員会及び配分に関すること。

13 愛玩動物に関すること。

14 保育施設の管理及び保全に関すること。

15 保育施設の被害調査及び応急措置、災害復旧に関すること。

16 保育園児の避難誘導に関すること。

17 保育園児の安否確認、こころのケアに関すること。

18 十日町市中魚沼郡医師会との連絡(各医療機関の応援調整を含む。)に関すること。

19 医療施設の被害調査に関すること。

保健班

1 救護所に関すること。

2 応急医療救護及び各種予防接種、こころのケアに関すること。

3 患者の収容に関すること。

4 災害時の防疫、消毒、衛生対策に関すること。

5 十日町市中魚沼郡医師会との連絡(各医療機関の応援調整を含む。)に関すること。

6 医療施設の被害調査に関すること。

環境衛生班

1 死傷者の収容及び処置に関すること。

2 ごみ及びし尿の収集、処分に関すること(廃棄物の1次集積地の確保を含む。)

3 災害廃棄物の処理に関すること。

(災対)産業観光部

商工班

1 商工観光関係の被害調査に関すること。

2 商工観光関係者の復興対策及び災害融資に関すること。

3 避難誘導に関すること。

4 避難所の設置、管理、運営に関すること。

(災対)防災部

建設班

1 道路、橋梁、その他公共土木施設及び公有財産の被害調査及び危険情報に関すること。

2 道路、橋梁、その他公共土木施設及び公有財産の応急措置及び災害復旧に関すること。

3 建物全般の応急措置及び災害復旧に関すること。

4 応急仮設住宅及び災害復興住宅に関すること。

5 市道林道の交通途絶箇所及び迂回路の公示及び交通規制に関すること。

6 所管の建設機械、車両の運行に関すること。

7 建物応急危険度判定に関すること。

8 被災宅地危険度判定に関すること。

9 都市計画施設の災害復旧に関すること。

10 土砂災害対策に関すること。

除雪班(豪雪時のみ)

1 道路除排雪に関すること。

2 雪崩対策に関すること。

3 流雪溝等の溢水対策に関すること。

4 気象観測に関すること。

農林班

1 農林水産業施設及び農作物の被害調査に関すること。

2 農林水産業施設の応急措置及び災害復旧に関すること。

3 農道の交通途絶箇所の公示及び交通制限に関すること。

4 農業用資金の融資指導に関すること。

5 避難誘導に関すること。

6 避難所の設置、管理、運営に関すること。

上下水道班

1 水道施設の被害調査、応急措置及び災害復旧に関すること。

2 下水道施設の被害調査、応急措置及び災害復旧に関すること。

3 飲料水の確保及び給水に関すること。

4 給水応援業務に関すること。

5 避難誘導に関すること。

6 避難所の設置、管理、運営に関すること。

(災対)教育部

庶務班

1 学校施設の管理及び保全に関すること。

2 学校施設の被害調査及び応急措置、災害復旧に関すること。

3 児童生徒の避難指導に関すること。

4 児童生徒の安否確認、こころのケアに関すること。

5 罹災児童生徒の応急教育及び学用品給与に関すること。

6 新潟県教育庁との連絡に関すること。

7 各学校との連絡調整に関すること。

8 避難所の設置、管理、運営に関すること。

社教班

1 社会教育、スポーツ施設の被害調査、応急措置及び災害復旧に関すること。

2 文化財の被害調査、応急措置及び災害復旧に関すること。

3 避難誘導に関すること。

4 避難所の設置、管理、運営に関すること。

備考

1 本部長が認めた場合は、この表に定める班のほか、新たな班の設置や事務分掌の追加等を行うことができる。

2 上記の部及び班に属さない職員の事務は、本部長が指示する。

別表第2(第9条関係)

(令5規則31・全改)

災害の種類

被害規模等

職員の活動態勢

地震

※震度については、管内で観測された震度

震度4

主として関係課が市管理施設、その他の公共施設及び災害危険箇所等の緊急点検を実施し、被害の有無を確認する態勢とし、必要に応じ、他課に応援を求めるものとする。

震度5弱・5強

被災情報の収集及び被災対応等のため、全職員が活動する態勢とする。必要に応じ、災害対策本部(現地災害対策本部)を設置する。

震度6弱以上

災害対策本部(必要に応じ現地災害対策本部)を設置し、全職員が活動する態勢とする。

必要に応じ、避難所担当職員は、避難所を開設する。

豪雨(土砂災害・台風を含む。)

大雨警報発表

防災安全課職員を待機し、情報収集等を行う。その他の関係課職員は待機(自宅待機を含む。)し、必要に応じ、危険地域の確認及び対応等に当たる。

城川ダムで流入量が毎秒8m3を超えた場合は、待機(自宅待機を含む。)する。

土砂災害前ぶれ注意情報発表

関係課職員、避難所担当職員は待機(自宅待機を含む。)する。避難準備情報発令時は、警戒本部(災害対策基本法に基づかない本部)を設置するとともに、関係課職員は活動する態勢をとる。対象地区の避難所担当職員は、避難所を開設する。

土砂災害警戒情報発表

災害対策本部(必要に応じ現地災害対策本部)を設置し、全職員を挙げて活動する態勢とする。対象地区の避難所担当職員は、避難所を開設する。

台風の接近予報発表

必要に応じ、関係課は、庁舎内に待機し、災害発生現場の確認及び対応等に当たる。関係課以外の職員は、自宅待機をする。

災害の発生(土砂災害、床上・床下浸水等)

災害発生現場の確認及び対応等に当たる。関係課は待機(自宅待機を含む。)する。

大規模災害の発生又はそのおそれ(人命に関わる災害)

全課の機構を挙げて活動する態勢とする。必要に応じ、災害対策本部(必要に応じ現地災害対策本部)を設置し、全職員を挙げて活動する態勢とする。必要に応じ、避難所担当職員は、避難所を開設する。

水害

水防団待機水位超過

(信濃川:十日町観測所の水位142.00m)

水防団待機水位を超過し、なお水位上昇のおそれがある場合、担当課は待機(自宅待機を含む。)する。

はん濫注意水位超過

(信濃川:十日町観測所の水位142.50m)

はん濫注意水位を超過し、なお水位上昇のおそれがある場合、関係課が常時活動する態勢とする。

避難判断水位

(信濃川:十日町観測の水位145.00m。信濃川以外の河川にあっては大幅な河川の水位上昇)

上流の雨量や観測所の水位が異常で、大きな被害の発生が予想される場合等は、水防本部を設置し対応する。

避難準備情報を発令時には、避難所担当職員は、避難所を開設する。

はん濫危険水位

(信濃川:十日町観測所の水位145.30m。信濃川以外の河川にあっては災害の発生又はそのおそれ)

災害対策本部(必要に応じ現地災害対策本部)を設置し、全職員を挙げて活動する態勢とする。対象地区の避難所担当職員は、避難所を開設する。

大規模災害の発生又はそのおそれ(浸水被害等)

災害対策本部(必要に応じ現地災害対策本部)を設置し、全職員を挙げて活動する態勢とする。必要に応じ、避難所担当職員は、避難所を開設する。

豪雪

大雪警報発表

必要に応じ、関係課職員が待機(自宅待機を含む。)する。

連続降雪により災害の発生が予想される場合

態勢強化のため、副市長を本部長とする大雪警戒本部を設置する。大雪警報の発表があった場合等、関係課職員は待機(自宅待機を含む。)する。

指定観測所の平均積雪深が累年平均最大積雪深に達し、更なる降雪が予想される場合

応急対策のため、市長を本部長とする豪雪対策本部を設置する。必要に応じ本部会議を開催し、災害予防及び災害応急対策の実施その他の重要事項について審議し、その方針を決定する。

災害救助条例又は災害救助法が適用になるような事態になった場合

災害対策本部(必要に応じ現地災害対策本部)を設置し、関係課が常時活動する態勢とし、本部員は必要に応じ待機する。

大規模災害の発生又はそのおそれ(大規模な雪崩等)

災害対策本部(必要に応じ現地災害対策本部)の機構を挙げて、活動する態勢とする。必要に応じ、避難所担当職員は、避難所を開設する。

原子力災害

情報収集事態

柏崎市又は刈羽村で、震度5弱以上を観測する地震等が発生したときは、警戒本部を設置する。

警戒事態

(AL)

柏崎市又は刈羽村で、震度6弱以上を観測する地震等が発生したときは、警戒本部を設置し監視体制を強化する。

施設敷地緊急事態

(SE)

原子力災害対策特別措置法第10条に基づく通報があったときは、災害対策本部を設置し、屋内退避や安定ヨウ素剤の配布などの防護措置の準備をする。

現地対策本部を設置し、現地事故対策連絡会議に参加する。

全面緊急事態

(GE)

原子力災害対策特別措置法第15条に基づく通報があったときは、災害対策本部を設置し、全職員を挙げて活動する態勢とする。本部は、屋内退避の指示や安定ヨウ素剤の服用準備などを実施する。

現地対策本部を設置し、原子力災害合同対策協議会に参加する。

十日町市災害対策本部規則

平成27年3月30日 規則第21号

(令和5年6月26日施行)