○十日町市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成27年十日町市条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(2) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、あらかじめ教育委員会の承認を得た場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長については、この規則の規定は、適用しない。

十日町市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号