○十日町市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年5月11日
規則第26号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第18条―第20条)
第4節 施設等利用給付認定等(第21条―第28条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第29条―第36条)
第2節 特定地域型保育事業者(第37条―第44条)
第3節 業務管理体制の整備等(第45条―第47条)
第4節 特定子ども・子育て支援提供者(第48条―第50条)
第4章 雑則(第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則9・一部改正)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。
第2節 教育・保育給付認定等
(令元規則9・改称)
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、48時間とする。
2 府令第1条の5第10号の市が認める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。
(2) 行方不明、拘禁等により常態として子どもの保育が困難であると認められること。
(3) 心身に障がいを有する小学校就学前子どもその他特別の支援を要する小学校就学前子どもを養育していること。
(4) その他前3号に掲げる事由に類するものとして市長が認める事由
(令元規則9・一部改正)
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼保育園利用申請書(様式第3号)とする。
(令元規則9・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第5号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定却下通知書(様式第6号)により行うものとする。
(令元規則9・一部改正)
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定延期通知書(様式第7号)により行うものとする。
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令元規則9・一部改正)
(現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定現況届(様式第10号)とする。
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第12条 府令第11条第1項の申請書は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更申請書(様式第13号)とする。
(令元規則9・一部改正)
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第15号)により行うものとする。
(令元規則9・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更通知書(様式第16号)により行うものとする。
(令元規則9・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。
(令元規則9・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第16条 府令第15条第1項の届書は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定届出事項変更届(様式第18号)とする。
(令元規則9・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第17条 府令第16条第2項の申請書は、子ども・子育て支援支給認定証再交付申請書(様式第19号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、子ども・子育て支援支給認定証返還届(様式第20号)を添えて行わなければならない。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第18条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(令元規則9・令5規則21・一部改正)
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第19条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第21号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(令元規則9・一部改正)
(代理受領の請求)
第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(様式第24号)により行わなければならない。
第4節 施設等利用給付認定等
(令元規則9・追加)
(認定の申請)
第21条 府令第28条の3第1項の申請書及び府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第51号)とする。
(令元規則9・追加)
(認定の結果の通知等)
第22条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第52号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第53号)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定延期通知書(様式第54号)により行うものとする。
(令元規則9・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第23条 第9条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロの市が定める期間について準用する。
(令元規則9・追加)
(届出)
第24条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第55号)とする。
(令元規則9・追加)
(変更の認定の結果の通知等)
第25条 法第30条の8第3項及び法第30条の8第5項において準用する、法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第56号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する、法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更却下通知書(様式第57号)により行うものとする。
3 法第30条の8第3項において準用する、法第30条の5第5項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更延期通知書(様式第58号)により行うものとする。
(令元規則9・追加)
(認定の取消しの通知)
第26条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第59号)により行うものとする。
(令元規則9・追加)
(変更の届出)
第27条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定届出事項変更届(様式第60号)とする。
(令元規則9・追加)
(施設等利用費の支給申請)
第28条 府令第28条の19の請求書は、施設等利用費請求書(様式第61号)とする。
(令元規則9・追加)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第29条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第25号)とする。
(令元規則9・旧第21条繰下・一部改正)
(確認の変更の申請)
第30条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第26号)とする。
(令元規則9・旧第22条繰下・一部改正)
(変更の届出等)
第31条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第27号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第28号)により行わなければならない。
(令元規則9・旧第23条繰下)
(確認の辞退)
第32条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則9・旧第24条繰下)
(報告等)
第33条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第30号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第31号)により行うものとする。
(令元規則9・旧第25条繰下)
(勧告、命令等)
第34条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第32号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 十日町市広報に掲載して行う。
(2) 十日町市ホームページに掲載して行う。
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第33号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、十日町市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。
(令元規則9・旧第26条繰下)
(確認の取消し等)
第35条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第34号)により通知するものとする。
(令元規則9・旧第27条繰下)
(公示の方法)
第36条 第34条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
(令元規則9・旧第28条繰下・一部改正)
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第37条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第35号)とする。
(令元規則9・旧第29条繰下・一部改正)
(確認の変更の申請)
第38条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第36号)とする。
(令元規則9・旧第30条繰下・一部改正)
(変更の届出等)
第39条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第37号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第38号)により行わなければならない。
(令元規則9・旧第31条繰下)
(確認の辞退)
第40条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第39号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則9・旧第32条繰下)
(報告等)
第41条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第40号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第41号)により行うものとする。
(令元規則9・旧第33条繰下)
(勧告、命令等)
第42条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第42号)により行うものとする。
2 第34条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第43号)により行うものとする。
4 第34条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(令元規則9・旧第34条繰下・一部改正)
(確認の取消し等)
第43条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第44号)により通知するものとする。
(令元規則9・旧第35条繰下)
(公示の方法)
第44条 第34条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
(令元規則9・旧第36条繰下・一部改正)
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第45条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第45号)とする。
(令元規則9・旧第37条繰下・一部改正)
(報告等)
第46条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第47号)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第48号)により行うものとする。
(令元規則9・旧第38条繰下)
(勧告、命令等)
第47条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第49号)により行うものとする。
2 第34条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第50号)により行うものとする。
4 第34条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
(令元規則9・旧第39条繰下・一部改正)
第4節 特定子ども・子育て支援提供者
(令元規則9・追加)
(確認の申請)
第48条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第62号)とする。
(令元規則9・追加)
(変更の届け出)
第49条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第63号)により行うものとする。
(令元規則9・追加)
(確認の取消し等)
第50条 法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第64号)により通知するものとする。
(令元規則9・追加)
第4章 雑則
(その他)
第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則9・旧第40条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(十日町市認可保育所保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 十日町市認可保育所保育の実施に関する条例施行規則(平成17年十日町市規則第85号)は、廃止する。
附則(平成28年4月15日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月24日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月14日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(平28規則52・平28規則58・平29規則48・令元規則9・令3規則10・一部改正)
(1) 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)の保育料は0円とする。
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)の保育料
階層区分 | 世帯区分 | 保育利用者負担基準額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額が24,000円未満の世帯 | 9,700円 (2,700円) | 9,500円 (2,600円) |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額が24,000円以上30,000円未満の世帯 | 12,200円 (3,500円) | 11,900円 (3,400円) |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額が30,000円以上48,600円未満の世帯 | 14,500円 (4,200円) | 14,200円 (4,100円) |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額が48,600円以上60,000円未満の世帯 | 18,100円 (5,600円) | 17,700円 (5,500円) |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額が60,000円以上77,101円未満の世帯 | 21,200円 (6,600円) | 20,800円 (6,500円) |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額が77,101円以上80,000円未満の世帯 | 21,200円 | 20,800円 |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額が80,000円以上97,000円未満の世帯 | 24,500円 | 24,000円 |
第10階層 | 市町村民税所得割課税額が97,000円以上110,000円未満の世帯 | 27,100円 | 26,600円 |
第11階層 | 市町村民税所得割課税額が110,000円以上135,000円未満の世帯 | 31,300円 | 30,700円 |
第12階層 | 市町村民税所得割課税額が135,000円以上169,000円未満の世帯 | 34,500円 | 33,900円 |
第13階層 | 市町村民税所得割課税額が169,000円以上260,000円未満の世帯 | 36,500円 | 35,800円 |
第14階層 | 市町村民税所得割課税額が260,000円以上301,000円未満の世帯 | 37,800円 | 37,100円 |
第15階層 | 市町村民税所得割課税額が301,000円以上の世帯 | 38,200円 | 37,500円 |
備考 1 児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合で、当該世帯が認定された階層の保育利用者負担基準額(月額)欄に括弧内の金額があるときは、当該括弧内の金額を当該世帯の保育利用者負担基準額とする。 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯 (2) 次に掲げる児(者)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)で定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)で定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)で定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (3) 保護者の申請に基づき、生活保護法で定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた世帯 2 同一世帯から2人以上の就学前児童が認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障がい児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合は、最も年齢の高い就学前児童(最も年齢の高い児童が2人以上いるときは、そのうち1人)は基準額とし、それ以外の児童のうち最も年齢の高い就学前児童(最も年齢の高い児童が2人以上いるときは、そのうち1人)は基準額の半額とし、いずれにも該当しない就学前児童は無料とする。 3 生計を一にする18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童が3人以上おり、第3子以降の児童が入所している場合の第3子以降の保育料は、無料とする。 4 第3階層から第6階層のうち市町村民税所得割課税額が57,700円未満に該当する世帯において、子ども・子育て支援法施行令第14条の2に定める特定被監護者等が2人以上おり、第2子以降が入所している場合の保育料は、第2子の基準額は半額、第3子以降は無料とする。 5 第3階層から第7階層に該当し、かつ備考1に該当する世帯において、子ども・子育て支援法施行令第14条の2に定める特定被監護者等が2人以上おり、第2子以降が入所している場合の保育料は、第2子以降を無料とする。 |
様式 (略)