○十日町市シェアハウス条例

平成27年12月18日

条例第52号

(設置)

第1条 市への移住・定住の促進を図るため、十日町市シェアハウス(以下「シェアハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 シェアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹所シェアハウス

十日町市竹所5527番地1

新水シェアハウス

十日町市中条戊650

(平28条例42・一部改正)

(事業)

第3条 シェアハウスは、市への移住・定住を検討している者に対し、市における暮らしの体験のための一時的な住居を提供する。

(入居対象者)

第4条 シェアハウスに入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市への移住・定住を検討している単身者であって、第6条第1項の規定により入居の申請をした日において市外に住所を有するもの又は市に転入して1年以内のもの

(2) 災害その他の特別の事情があると市長が認める者

(入居期間)

第5条 シェアハウスに入居することができる期間は、入居の日から起算して1年以内とする。

(令5条例2・一部改正)

(入居の許可)

第6条 シェアハウスに入居しようとする者(以下、「入居希望者」という。)は、市長に入居の申請をし、許可を受けなければならない。

2 市長は、入居希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 入居希望者又は当該入居希望者と現に同居している親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

3 市長は、シェアハウスの管理上必要があると認めるときは、入居の許可に条件を付することができる。

(入居の許可の取消し)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により入居の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他シェアハウスの管理上やむを得ない理由があるとき。

(明渡し請求)

第8条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、期限を定めてシェアハウスの明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。

(2) 入居者が第12条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(3) 入居者が第16条の規定に従わないとき。

(4) 入居者が正当な理由なく引き続き15日以上シェアハウスを利用しないとき。

2 前項の規定によりシェアハウスの明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該シェアハウスを明け渡さなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(使用料)

第9条 入居者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 月の途中において入居し、又は退去した場合における当該月の使用料の額は、日割により計算した額とする。この場合において、1円未満の端数は、これを切り捨てる。

3 入居者は、第1項の使用料のほか、次に掲げる費用の実費を負担しなければならない。

(1) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(2) シェアハウスの除雪に要する費用

(3) その他シェアハウスの利用において入居者が負担しなければならない費用として規則で定めるもの

(使用料の減免又は徴収猶予)

第10条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者の疾病又は障がいにより、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(迷惑行為の禁止)

第12条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(令5条例2・追加)

(入居権の譲渡の禁止)

第13条 入居者は、シェアハウスに入居する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(令5条例2・旧第12条繰下)

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、シェアハウスの利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(令5条例2・旧第13条繰下)

(原状回復の義務)

第15条 入居者は、シェアハウスを退去するときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除きシェアハウスを原状に復さなければならない。

(令5条例2・旧第14条繰下)

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失によりシェアハウスの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(令5条例2・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例2・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入居希望者の募集その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年9月26日条例第42号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に十日町市シェアハウスに入居している者(以下「施行日前入居者」という。)の入居期間及び使用料の額は、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前入居者が、入居期間を延長(入居の日から起算して3年以内に限る。)する場合の使用料の額は、この条例による改正後の額とする。

別表(第9条関係)

(令5条例2・全改)

施設名

区分

使用料(1月当たり)

竹所シェアハウス

1号室、3号室

29,000円

2号室、5号室、6号室

31,000円

4号室

26,000円

新水シェアハウス

1号室、5号室、6号室

34,000円

2号室

30,000円

3号室

32,000円

4号室

31,000円

十日町市シェアハウス条例

平成27年12月18日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)