○十日町市まちなかステージ条例
平成27年12月18日
条例第54号
(設置)
第1条 十日町市中心市街地活性化基本計画(平成25年6月28日内閣総理大臣認定)の基本理念である新たなにぎわいに満ちた魅力あるまちの創造に基づき、中心市街地及び地域全体の活性化及び振興を図るため、十日町市まちなかステージ(以下「まちなかステージ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちなかステージの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市市民交流センター | 十日町市本町二丁目226番地1 |
十日町市市民活動センター | 十日町市本町三丁目6番地4 |
(事業)
第3条 まちなかステージでは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の活動、学習及び交流の支援に関すること。
(2) 地域の情報発信に関すること。
(3) 文化及び歴史の発信に関すること。
(4) その他まちなかステージの設置目的の達成に必要な事業
(開館時間)
第4条 まちなかステージの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(令6条例18・一部改正)
(休館日)
第5条 まちなかステージの休館日は、火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。
(開館時間の変更又は臨時開館若しくは休館)
第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、まちなかステージについて必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(使用の許可及び制限)
第7条 まちなかステージを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) まちなかステージの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、まちなかステージの管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、まちなかステージの管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第10条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡の禁止)
第12条 使用者は、施設を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第13条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を持ち込んで使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。この場合において、第8条の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失によりまちなかステージの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定及び業務)
第16条 市長は、まちなかステージの管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にまちなかステージの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) まちなかステージの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) まちなかステージの事業の運営に関する業務
(3) まちなかステージの使用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、まちなかステージの管理運営に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(平30条例51・一部改正)
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平30条例51・追加)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例51・旧第17条繰下)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第51号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第41号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条、第17条関係)
(令6条例41・全改)
1 十日町市市民交流センター
施設 | 使用料(1時間当たり) | ||
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
1階 | 情報ラウンジ | 840円 | |
マーケット広場1(東) | 600円 | 840円 | |
マーケット広場2(南) | 600円 | 840円 | |
調理スペース | 360円 | 480円 | |
2階 | 茶室 | 360円 | 480円 |
水屋(占有する場合) | 360円 | 480円 | |
和室 | 360円 | 480円 | |
ルーム1(和室拡張可能) | 360円 | 480円 | |
ルーム2 | 360円 | 480円 | |
ルーム3 | 360円 | 480円 |
2 十日町市市民活動センター
施設 | 使用料(1時間当たり) | ||
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
1階 | マーケット広場 | 600円 | 840円 |
調理スペース | 360円 | 480円 | |
ギャラリー | 120円/区画 | 180円/区画 | |
2階 | プレイス1 | 360円 | 480円 |
プレイス2 | 360円 | 480円 | |
3階 | 創作スペース | 360円 | 480円 |
工作スペース | 600円 | 840円 |
備考
1 使用する時間には、使用の準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。
2 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 専ら営利を目的とした販売行為を行う場合の使用料の額は、この表に規定する使用料の3倍とする。
4 附属設備の使用料は、規則で定める。