○十日町市個人番号カードの利用に関する条例
平成27年12月18日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の利用を通じて市民サービスの向上を図るため、法第18条の規定に基づき、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例で定める事務)
第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、市が設置する証明書自動交付機又は証明書窓口受付システムにより次に掲げる証明書等を交付するサービス(以下「市民サービス」という。)を提供する事務とする。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書
(3) 戸籍の附票の写し
(4) 印鑑登録証明書
(利用者)
第3条 この条例により市民サービスを利用することができる者は、市長が交付する個人番号カードを有する者とする。
(利用手続)
第4条 個人番号カードを利用して市民サービスの全部又は一部を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に当該市民サービスの利用の申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その者の個人番号カードに、当該申請に係る市民サービスの利用に必要な機能及び情報を記録しなければならない。
(市民サービスの実施に関する措置)
第5条 市長は、市民サービスに係る情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。