○十日町市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、十日町市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事項は、市長の諮問に応じ、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の選任その他この条例を施行するために必要な準備行為については、この条例の施行の日前にも行うことができる。

(十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年十日町市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

十日町市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)