○十日町市職員の給料の調整額に関する規則

平成28年3月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、職員の給料月額の調整額表を定めるものとする。

(給料の調整を行う職及び調整額)

第2条 条例第7条第1項の規定により、給料の調整を行う職名及び調整額は、別表に定めるとおりとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

調整額

指導管理主事及び指導主事

給料月額の10パーセント以内の額

十日町市職員の給料の調整額に関する規則

平成28年3月25日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第27号