○十日町市行政不服審査会規則
平成28年3月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市行政不服審査会条例(平成28年十日町市条例第12号)第6条の規定に基づき、十日町市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき若しくは定められていないときは、市長が召集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第4条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。