○十日町市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年3月31日

規則第39号

十日町市障害者自立支援法施行細則(平成20年十日町市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令5規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

(備付帳簿)

第3条 十日町市長(以下「市長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給の申請等)

第4条 省令第7条第1項及び第34条の31第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、前項の申請に対し介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知を行うとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める受給者証を申請をした者に交付するものとする。

(1) 介護給付費(療養介護を除く。)又は訓練等給付費の支給決定 障害福祉サービス受給者証

(2) 療養介護に係る介護給付費の支給決定 障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証

(3) 地域相談支援の給付決定 地域相談支援受給者証

4 市長は、第1項の申請に対し介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。

5 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給決定の変更の申請書等)

第5条 省令第17条の規定による申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)とする。

2 支給決定の変更に係る省令第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書により申請があった場合において、支給決定の変更をしないことと決定したときは、第4条第4項の例により申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)により申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知等)

第6条 省令第20条第1項の規定による通知及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(支給決定の申請内容の変更の届出書等)

第7条 省令第22条第1項の届出書及び第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)とする。

(取消しの届出等)

第8条 支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又は支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)及び基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第1号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。)を受ける必要がなくなったとき、又は他の市町村の区域に居住地を移した場合等は、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合(他の市町村の区域に居住地を移した場合に限る。)は、当該届出をした者に障害支援区分の認定を受けた者であることを証する障害支援区分認定証明書(様式第10号)を発行することができるものとする。

(受給者証再交付の申請書等)

第9条 第4条第3項各号に定める受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の額)

第10条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第11条 省令第31条第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)とする。

2 市長は、前項の申請書により申請があった場合は、その支給の可否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請をした者に通知するものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 前条の規定は、特例地域相談支援給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第31条第1項」とあるのは「第34条の53第1項」と読み替えるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条第1項及び第2項の規定による介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特例介護給付費 特例訓練等給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書により申請があった場合には、審査を行い速やかに法第31条の規定の適用に係る結果を通知するものとする。この場合の通知は、第5条の規定を準用する。

3 法第31条の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

4 法第31条に規定する市が定める割合は、市長が別に定める。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)とする。

2 市長は、前項の申請書により申請があった場合は、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により申請をした者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第15条 市長は、法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により当該変更の対象者に通知するものとする。

(令5規則9・一部改正)

(指定特定相談支援事業所の変更の届出)

第16条 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、指定計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)により市長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付の支給の取消し)

第17条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請書等)

第18条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)とする。

2 市長は、前項の申請書により申請があった場合は、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、その旨を、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給申請等)

第19条 第4条第1項第2項及び第4項の規定は、特定障害者特別給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第7条第1項及び第34条の31第1項」とあるのは「第34条の3第1項」と、同条第2項及び第4項中「介護給付費等」とあるのは「特定障害者特別給付費」と読み替えるものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知等)

第20条 第5条第1項から第3項の規定は特定障害者特別給付費の額の変更の通知等について準用する。この場合において、同条第1項中「第17条の規定による申請書」とあるのは「第34条の3第4項の規定による届出」と、「とする」とあるのは「により行うものとする」と、同条第2項中「第18条第1項」とあるのは「第34条の5第1項」と、同条第2項及び第3項中「支給決定の変更」とあるのは「特定障害者特別給付費の額の変更」と読み替えるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第21条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)とする。

2 市長は、法第52条第1項に規定する支給認定を行ったときは、次の各号に掲げる自立支援医療の種類の区分に応じ、当該各号に定める通知書により申請をした者に通知するものとする。

(1) 育成医療 育成医療給付通知書(様式第22号)

(2) 更生医療 更生医療給付通知書(様式第23号)

3 市長は、前項の通知を行うとともに、次の各号に掲げる自立支援医療の種類の区分に応じ、当該各号に定める自立支援医療受給者証を申請をした者に交付するものとする。

(1) 育成医療 自立支援医療受給者証(育成医療)

(2) 更生医療 自立支援医療受給者証(更生医療)

4 市長は、法第52条第1項に規定する支給認定を行わないことと決定したときは、次の各号に掲げる自立支援医療の種類の区分に応じ、当該各号に定める自立支援医療費不支給決定通知書を申請をした者に交付するものとする。

(1) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)不支給決定通知書(様式第24号)

(2) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第25号)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)

第22条 前条の規定は、自立支援医療費の支給認定の変更の申請等について準用する。この場合において同条第1項中「第35条第1項」とあるのは「第45条第1項」と、同条第2項中「第52条第1項」とあるのは「第56条第2項」と、「支給認定」とあるのは「支給認定の変更の認定」と、同条第3項中「交付」とあるのは「再交付」と、同条第4項中「第52条第1項」とあるのは「第56条第2項」と、「支給認定」とあるのは「支給認定の変更の認定」と読み替えるものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第23条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第26号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付申請書)

第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

(補装具費の支給の申請書等)

第26条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)とする。

2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第76条第3項の規定により補装具費の支給決定の適否を判定するため、省令第65条の8に規定する身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を求める場合は、判定依頼書により行うものとする。

3 所長は第1項の申請書により申請があった場合において、法第76条第1項の規定による補装具費給付対象障害者等の認定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第30号)に、補装具費支給券(様式第31号)を添えて、認定しないときは、却下決定通知書(様式第32号)により当該申請した者に通知するものとする。

(令5規則9・一部改正)

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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十日町市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年3月31日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第39号
令和5年3月28日 規則第9号