○十日町市教育委員会組織規則

平成28年2月25日

教育委員会規則第4号

十日町市教育委員会組織規則(平成17年十日町市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めのあるものを除き、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するための組織、分掌事務及び職員の職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(機関の種別)

第2条 前条の組織は、事務局、教育機関及びその他の機関により構成し、各機関の意義は、次に定めるところによる。

(1) 事務局 教育文化部をいう。

(2) 教育機関 公民館、情報館(図書館)、博物館、教育センター、理科教育センター、学校給食センター及び視聴覚ライブラリーをいう。

(3) その他の機関 越後松之山「森の学校」キョロロをいう。

(平29教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(組織)

第3条 事務局の組織は、次の表のとおりとする。

課等

教育文化部

教育総務課

庶務係 教育施設係

学校教育課

学事係 学校支援係

生涯学習課

生涯学習係

文化財課

埋蔵文化財係 文化財保護係

スポーツ振興課

スポーツ振興係 体育施設係

2 教育機関のうち、公民館の組織は十日町市中央公民館及び地区公民館とし、中央公民館に業務係を置く。

3 教育機関の博物館に業務係を置く。

4 その他の機関の越後松之山「森の学校」キョロロに業務係を置く。

5 次の表の左欄に掲げる機関は、当該右欄に掲げる課の管理に属する。

教育センター

学校教育課

理科教育センター

学校教育課

学校給食センター

学校教育課

越後松之山「森の学校」キョロロ

生涯学習課

(平29教委規則3・平31教委規則1・令2教委規則1・令3教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。

2 教育機関の事務分掌は、おおむね別表第2のとおりとする。

3 その他の機関の事務分掌は、おおむね別表第3のとおりとする。

4 課等、教育機関及びその他の機関に配属された職員の分掌事務は、当該課等、教育機関及びその他の機関の長がこれを定め、教育総務課長に報告するものとする。

(令3教委規則1・一部改正)

(相互の援助)

第5条 前条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙で緊急を要するものがあるときは、所属職員は、上司の命を受け、相互に援助して事務の円滑かつ適正な運営に努めるものとする。

(部内の調整)

第6条 次の表の左欄に掲げる部の部内の調整に関する事務(以下「調整事務」という。)は、当該右欄に掲げる課において行う。

教育文化部

教育総務課

2 調整事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部内の連絡並びに部の事務の調整及び効率化に関すること。

(2) 予算執行及び決算の調整に関すること。

(3) 職員の動員及び相互支援の調整に関すること。

(令4教委規則1・一部改正)

(職の設置)

第7条 事務局、教育機関及びその他の機関に法令の規定により置かれる職及び次に掲げる職制上の職のほか、次条に規定する職のうち必要な職を置く。

(1) 部に部長を置く。

(2) 課に課長を置く。

(3) 教育機関及びその他の機関にそれぞれ長を置く。

(4) 学校教育課に指導管理主事及び指導主事を置く。

(5) 課に課長補佐を置くことができる。

(6) 公民館、博物館及び越後松之山「森の学校」キョロロに副館長を置くことができる。

(7) 係に係長を置く。

(8) 地区公民館に副館長又は館長補佐を置くことができる。

(9) 課等、教育機関及びその他の機関に、必要があるときは、長に相当する職として参事を、課長補佐又は副館長に相当する職として副参事を、係長又は館長補佐(以下「係長等」という。)と同等の知識又は技術を要し、係長等を補佐する職として主査を、係長等又は主査を補佐する職として主任を置くことができる。

(平31教委規則1・令3教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(職名)

第8条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 課長、館長、センター長、所長、参事(以下「課長等」という。)

(3) 指導管理主事

(4) 課長補佐、副館長、副参事(以下「課長補佐等」という。)

(5) 指導主事

(6) 係長、館長補佐

(7) 主査、主任、主査技師、主任技師、主査管理栄養士、主任管理栄養士、主査栄養士、主任栄養士、主査臨床心理士、主任臨床心理士(以下「主査等」という。)

(8) 主事、技師、管理栄養士、栄養士、臨床心理士、社会教育主事、司書、文化財主事、学芸員、調査研究員、班長、専任所員、兼任所員、給食センター長、班長給食調理員、主任給食調理員、給食調理員、班長管理員、管理員、主任自動車運転手、自動車運転手

2 職名に関し法令に特別の定めのあるものについては、前項に規定する職名に法令等に定める職名を併せて用いるものとする。

(令2教委規則1・令3教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(職務)

第9条 部長は、上司の命を受けて分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 課長等は、上司の命を受けて分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 指導管理主事は、上司の命を受けて教職員の人事及び学校の管理運営について指導助言する。

4 課長補佐等は、課長等を補佐し、課長等に事故があるときは、これを代理する。

5 指導主事は、上司の命を受けて学校の管理運営について指導助言する。

6 係長等は、上司の命を受けて当該係等の事務又は担当業務を処理し、所属職員を指揮する。

7 主査等は、上司の命を受けてその命に係る事務を処理する。

8 その他の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平29教委規則3・平31教委規則1・令2教委規則1・令3教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

教育文化部

教育総務課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育長への事務委任に関すること。

(3) 教育委員会規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 教育委員会所管に係る職員(県費教職員を除く。)の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 学校の設置、廃止及び統合に関すること。

(6) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(7) スクールバスに関すること。

(8) 教育財産(備品等)の整備に関すること。

(9) 情報教育施設環境の整備に関すること。

(10) 奨学金及び入学準備金に関すること。

(11) 要保護及び準要保護児童生徒の認定及び就学援助に関すること。

(12) 特別支援教育就学奨励費に関すること。

(13) 教育行政に関する相談に関すること。

(14) 課の庶務及び会計経理に関すること。

教育施設係

(1) 学校教育施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 施設台帳の整備及び保管に関すること。

(3) 学校使用、屋内体育館及び屋外体育施設の使用許可に関すること。

(4) 教員住宅に関すること。

学校教育課

学事係

(1) 小中一貫教育に関すること。

(2) 学校運営協議会に関すること。

(3) 学齢児童生徒の就学及び転入学に関すること。

(4) 教科書、小学校社会科副読本その他教材に関すること。

(5) 学校保健に関すること。

(6) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 課の庶務及び会計経理に関すること。

学校支援係

(1) 学校安全に関すること。

(2) 児童生徒指導及び安全教育に関すること。

(3) 特別支援教育に関すること。

(4) 教育相談センターに関すること。

(5) 適応指導教室に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育施策の立案及び生涯学習推進基本計画に関すること。

(3) 社会教育施設整備計画に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 生涯学習人材バンクに関すること。

(6) 社会教育団体の指導助言に関すること。

(7) 公民館の設置及び管理に関すること。

(8) 越後松之山「森の学校」キョロロに関すること。

(9) はぐくみのまちづくり運動の推進に関すること。

(10) 青少年育成関係団体に関すること。

(11) 成人のお祝いに関すること。

(12) 原水爆禁止及び平和運動に関すること。

(13) 文化、芸術の振興に関すること。

(14) 文化、芸術活動団体の育成に関すること。

(15) 越後妻有文化ホールの管理運営及び改築に関すること。

(16) 課の庶務及び会計経理に関すること。

文化財課

埋蔵文化財係

(1) 埋蔵文化財の調査、研究及び指定に関すること。

(2) 埋蔵文化財の保護に関すること。

(3) 埋蔵文化財に係る指導及び相談に関すること。

(4) 埋蔵文化財資料の刊行及び頒布に関すること。

(5) 火焔の都の整備及び笹山縄文館の管理運営に関すること。

文化財保護係

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 文化財(古文書を含み、埋蔵文化財を除く。以下、この項において同じ。)の調査、研究及び指定に関すること。

(3) 文化財資料の刊行及び頒布に関すること。

(4) 資料館、文化財資料収蔵庫等の管理運営に関すること。

(5) 課の庶務及び会計経理に関すること。

スポーツ振興課

スポーツ振興係

(1) スポーツ振興事業に関すること。

(2) スポーツ団体及び指導者の育成に関すること。

(3) スポーツ交流事業に関すること。

(4) スポーツ推進審議会に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) 課の庶務及び会計経理に関すること。

体育施設係

(1) スポーツ施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 学校体育施設の年間使用計画に関すること。

別表第2(第4条関係)

(平29教委規則3・平31教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

教育機関

公民館

十日町市中央公民館

業務係

(1) 公民館運営審議会、その他会議に関すること。

(2) 所管に係る施設の維持管理に関すること。

(3) 地区公民館との連絡調整に関すること。

(4) 職員の勤務に関すること。

(5) 学級、講座等の開設に関すること。

(6) 各種討論会、講習会、講演会、展示会、諸集会、行事等の開催に関すること。

(7) 所管に係る分館の運営に関すること。

(8) 所管に係る施設を住民の集会その他の公共的利用に提供すること。

(9) 館の庶務及び会計経理に関すること。

地区公民館

(1) 公民館運営委員会その他会議に関すること。

(2) 所管に係る施設の維持管理に関すること。

(3) 学級、講座等の開設に関すること。

(4) 各種討論会、講習会、講演会、展示会、諸集会、行事等の開催に関すること。

(5) 所管に係る分館の運営に関すること。

(6) 所管に係る施設を住民の集会その他の公共的利用に提供すること。

(7) 所管に係る図書館分室に関すること。

(8) 館の庶務及び会計経理に関すること。

情報館(図書館)

(1) 情報館協議会及び図書館協議会等の会議に関すること。

(2) 施設設備の維持管理に関すること。

(3) 施設の利用に関すること。

(4) 館の勤務割りに関すること。

(5) 館の利用者統計に関すること。

(6) 広報及び渉外に関すること。

(7) 図書の受け入れ、貸出及び相談業務に関すること。

(8) 図書館協力(学校図書及び広域圏内図書館)に関すること。

(9) 図書館分室の運営調整に関すること。

(10) 相互貸出に関すること。

(11) 蔵書点検に関すること。

(12) 講演会、講習会、研究会及び行事等の開催に関すること。

(13) 地域情報の受発信に関すること。

(14) 子ども読書活動の推進に関すること。

(15) 教育行政の広域ネットワークに関すること。

(16) 図書及び古文書等地域歴史資料の収集、保管、展示及び調査研究に関すること。

(17) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(18) 館の庶務及び会計経理に関すること。

博物館

業務係

(1) 博物館協議会に関すること。

(2) 友の会及び提携等に関すること。

(3) 資料の収集及び保管に関すること。

(4) 展示及び講座等教育普及活動に関すること。

(5) 資料の刊行及び頒布に関すること。

(6) 施設の維持管理及び利用に関すること。

(7) 館の庶務及び会計経理に関すること。

教育センター

(1) 教職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。

(3) 学校訪問に関すること。

(4) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) 教科書センターに関すること。

(7) センターの庶務及び会計経理に関すること。

理科教育センター

(1) 理科教育の専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 理科教育関係職員の研修に関すること。

(3) センターの庶務及び会計経理に関すること。

学校給食センター

(1) 学校給食の献立作成及び調理に関すること。

(2) 学校給食における衛生管理に関すること。

(3) 施設設備の維持管理に関すること。

(4) 学校給食の配送に関すること。

(5) 運営委員会に関すること。

(6) センターの庶務及び会計経理に関すること。

視聴覚ライブラリー

(1) 運営協議会及び教材選定委員会に関すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の提供に関すること。

(3) 視聴覚機材及び教材の講習及び研修に関すること。

(4) 解説資料及び広報資料の作成及び配布に関すること。

(5) 視聴覚教材の利用制作の指導助言に関すること。

(6) 館の庶務及び会計経理に関すること。

別表第3(第4条関係)

その他の機関

越後松之山「森の学校」キョロロ

業務係

(1) 森の学校運営委員会に関すること。

(2) 食体験施設の運営に関すること。

(3) 資料の収集、保管及び調査研究に関すること。

(4) 展示及び講座等教育普及活動に関すること。

(5) 資料の刊行及び頒布に関すること。

(6) 施設の維持管理及び利用に関すること。

(7) 館の庶務及び会計経理に関すること。

十日町市教育委員会組織規則

平成28年2月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年2月25日 教育委員会規則第4号
平成29年2月24日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月16日 教育委員会規則第1号
令和3年3月16日 教育委員会規則第1号
令和4年3月14日 教育委員会規則第1号