○十日町市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則
平成28年3月28日
教育委員会規則第5号
十日町市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則(平成17年十日町市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
第1条 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 幼保連携型認定子ども園に関する意見の申出に関すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。
(8) 教科用図書の採択に関すること。
(9) 特に重要な告示、訓令及び通達に関すること。
(10) 文化財の指定又は解除に関すること。
(11) 訴訟又は不服申立てに関すること。
第2条 前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定による。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。