○十日町市土木事業分担金に関する条例
平成28年12月19日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う土木事業(農林業及び上下水道に係る事業を除く。以下「事業」という。)に係る費用に充てるため徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収する事業)
第2条 市は、次に掲げる事業の施行により、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。
(1) 融消雪施設整備事業
(2) 小規模急傾斜地崩壊対策事業
(3) 小型除雪機械共同導入事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(分担金の額)
第3条 前条に規定する事業について受益者から徴収する分担金は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を越えない範囲において、市長が別に定める。
(分担金の納付期限)
第4条 分担金は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。
(分担金の追加徴収及び還付)
第5条 市長は、事業の施行によって事業費の増減を生じたときは、分担金を追加で徴収し、又は還付することができる。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。