○十日町市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、十日町市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、24人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、33人以内とする。

(委任)

第4条 推進委員の区域のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(十日町市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び十日町市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 十日町市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年十日町市条例第185号)

(2) 十日町市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年十日町市条例第186号)

(十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年十日町市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

十日町市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第54号

(平成28年12月19日施行)