○十日町市地域包括支援センター設置の届出等に関する規則

平成28年12月20日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法第123号。以下「法」という。)第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出等)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、次に掲げる書類により行わなければならない。

(1) 地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)

(2) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項(様式第2号)

(3) 職員の経歴書(様式第3号)

(4) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号一覧(様式第4号)

(5) 地域包括支援センターの職員名簿(様式第5号)

(変更の届出等)

第3条 法第115条の46第11項において準用する第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 法第115条の47第1項の規定による委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開するときは、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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十日町市地域包括支援センター設置の届出等に関する規則

平成28年12月20日 規則第64号

(平成28年12月20日施行)