○十日町市布川地区交流体験施設条例

平成29年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 都市と農山村との交流の推進、農山村の生活体験及び農業技術の習得の場の提供等による地区の活性化を目的とし、十日町市布川地区交流体験施設(以下「交流体験施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

布川地区交流体験施設「東川ハウス」

十日町市松之山東川200番地1

(令4条例28・一部改正)

(施設)

第3条 東川ハウスは交流体験棟とする。

(令4条例28・一部改正)

(事業)

第4条 交流体験施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市と農山村との交流に関すること。

(2) 農山村の生活体験の場の提供に関すること。

(3) 農業技術の習得の場の提供に関すること。

(4) 会議等の場の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流体験施設の目的を達成するために必要な事業

(令4条例28・一部改正)

(開館時間)

第5条 交流体験施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(令4条例28・旧第7条繰上・一部改正)

(休館日)

第6条 交流体験施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(令4条例28・旧第8条繰上)

(開館時間の変更又は臨時開館若しくは休館)

第7条 市長は、前2条の規定にかかわらず、交流体験施設について必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(令4条例28・旧第9条繰上)

(利用の許可)

第8条 交流体験施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 交流体験施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 交流体験施設を利用しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流体験施設の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、交流体験施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(令4条例28・旧第10条繰上)

(利用の制限)

第9条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流体験施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(令4条例28・旧第11条繰上)

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令4条例28・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料の免除)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令4条例28・旧第13条繰上)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令4条例28・旧第14条繰上)

(目的外利用の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に交流施設を利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。

(令4条例28・旧第15条繰上)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、利用後直ちに清掃し、利用した施設を原状に復さなければならない。この場合において、第9条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復するものとする。この場合において、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(令4条例28・旧第16条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により交流体験施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(令4条例28・旧第17条繰上)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例28・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(十日町市高齢者と子供の家条例の廃止)

2 十日町市高齢者と子供の家条例(平成17年十日町市条例第152号)は、廃止する。

(令和4年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令4条例28・全改)

布川地区交流体験施設「東川ハウス」

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(正午から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

交流体験室

500円

500円

700円

厨房

500円

500円

700円

備考

利用時間が午前から午後まで又は午後から夜間までにまたがる場合の使用料は、利用した各区分の使用料を合計した額とする。

十日町市布川地区交流体験施設条例

平成29年3月24日 条例第1号

(令和4年10月1日施行)