○十日町市消費生活センター条例

平成29年3月24日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の消費生活に係る情報の収集及び提供等を行い、もって市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とし、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

十日町市消費生活センター

十日町市千歳町3丁目3番地

(所掌事務)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(2) 消費生活に係る啓発活動に関すること。

(3) 消費生活に係る各種講習会、講演会等の開催に関すること。

(4) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(5) 消費生活に係る商品の試験、検査等の斡旋及び取次ぎに関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間又は休館日の変更)

第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず、センターについて必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(組織)

第7条 センターに、センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。

2 センター長は、センターの事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

3 消費生活相談員は、センターの事務を処理する。

(消費生活相談員)

第8条 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者とする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第9条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第10条 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第11条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

十日町市消費生活センター条例

平成29年3月24日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)