○十日町市有住宅条例

平成29年3月24日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市有住宅の設置(第3条)

第3章 市有住宅の管理(第4条―第28条)

第4章 駐車場の管理(第29条―第36条)

第5章 雑則(第37条―第39条)

第6章 罰則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、十日町市有住宅(以下「市有住宅」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市有住宅 市が所有する住宅のうち、十日町市営住宅条例(平成17年十日町市条例第259号。以下「市営住宅条例」という。)に規定する市営住宅(以下「市営住宅」という。)及び十日町市特定公共賃貸住宅条例(平成17年十日町市条例第260号。)に規定する特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)以外の住宅をいう。

(2) 共同施設 市有住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

第2章 市有住宅の設置

(設置)

第3条 市内に居住し、又は居住しようとする者に対して住宅を賃貸することにより、生活の安定を図ることを目的として、市有住宅を別表第1のとおり設置する。

第3章 市有住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、市有住宅の入居者を公募するものとし、その方法は市営住宅条例第4条に規定する方法によるものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず、市有住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) その他の特別の事情があると市長が認める事由

(入居者の資格)

第6条 市有住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 収入が規則で定める基準に該当する者であること(松代地域又は松之山地域に所在する市有住宅に入居しようとする者を除く。)

(2) 自ら居住するための住宅を必要とする者で、現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、これらの者が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)であること。

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(令4条例42・一部改正)

(単身入居住宅)

第7条 1人で入居することができる市有住宅は、規則で定める市有住宅とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該市有住宅以外の市有住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条に規定する入居者の資格を有する者で、市有住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市有住宅の入居者として決定し、その旨及び市有住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市有住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から市長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に住所を有する者(県外に住所を有する者のうち、市長が特に認めるものを含む。)で、入居決定者と同程度以上の収入を有する者のうち、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者となったと認めるときは、市有住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたときは、第8条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(賃貸借期間)

第12条 市有住宅の賃貸借期間は、入居可能日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、この期間は更新することができる。

(家賃の決定及び変更)

第13条 市有住宅の家賃は、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 市有住宅の改良に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市有住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市有住宅に入居した場合又は市有住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで市有住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の疾病又は障がいにより、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があると市長が認めるとき。

(督促の徴収)

第16条 市長は、家賃を第14条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第15条各号のいずれかに該当する特別の事情があると認める者にあっては、前項に規定する敷金の徴収を免除することができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市有住宅を明け渡すとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(同居の承認)

第18条 入居者は、市有住宅の入居の決定において同居親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(令4条例42・一部改正)

(入居の承継)

第19条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市有住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(修繕等の費用負担)

第20条 市長は、市有住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を行うものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定に関わらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 市有住宅の修繕のうち、前条第1項において市長が行うとした修繕から除いた軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(5) 除雪に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市有住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るために必要と認められるものを入居者から徴収することができる。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市有住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が市有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。

3 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって市有住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、市有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第24条 入居者は、市有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市有住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第25条 入居者は、市有住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市有住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(明渡しに係る検査)

第27条 入居者は、市有住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により市長の承認を得て市有住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市有住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。

(明渡し請求等)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、市有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が市有住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市有住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第18条第19条及び第22条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第26条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市有住宅を明け渡さなければならない。この場合において、市長は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの期間については、毎月、家賃相当額の2倍に相当する額以下の金銭を当該入居者から徴収することができる。

第4章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第29条 市有住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用できる者は、市有住宅の入居者又は同居者で、自ら使用するための駐車場を必要とするものでなければならない。

(使用の申込み及び決定)

第30条 前条に規定する駐車場の使用者の資格を有する者で、駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨及び駐車場を使用することができる日(以下「使用可能日」という。)を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、通知するものとする。

3 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、公正な方法で選考を行い、駐車場の使用者を決定し、その旨を通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申込者が身体障がい者である場合その他特別の事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該申込者について優先的に駐車場の使用者として決定することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申込者を駐車場の使用者として決定しないことができる。

(1) 申込者(同居者が駐車場の使用の申込みをした場合にあっては、当該同居者と同居する入居者。次号第4号及び第5号において同じ。)が不正の行為によって入居したとき。

(2) 申込者が家賃及び第32条に規定する使用料を3月以上滞納しているとき。

(3) 申込者が市有住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 申込者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市有住宅を使用していないとき。

(5) 申込者が第18条及び第22条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 申込者が第26条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 申込者(当該申込者と同居する者を含む。)が暴力団員であるとき。

6 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第2項から第4項までの規定による決定に条件を付することができる。

(使用の手続)

第31条 駐車場使用者は、使用可能日までに、県内に住所を有する者(県外に住所を有する者のうち市長が特に認めるものを含む。)で市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書(以下この条において「請書」という。)を提出しなければならない。

2 駐車場使用者がやむを得ない事情により使用可能日までに請書を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する日までに請書を提出しなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認めるものに対し、請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(使用料)

第32条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、近傍の駐車場の料金に相当する額を限度として、規則で定める額とする。

(使用料の納付)

第33条 市長は、駐車場使用者から、使用可能日から駐車場を明け渡した日(次条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 駐車場使用者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 駐車場使用者が第35条において準用する第27条第1項に規定する手続を経ないで駐車場の使用を終了したと市長が認めたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用の決定の取消し等)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が第29条に規定する使用者の資格を有する者でなくなったとき。

(3) 駐車場使用者が第31条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(4) 駐車場使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 駐車場使用者が次条において準用される第22条第2項第23条第24条及び第25条本文の規定に違反したとき。

(6) 駐車場使用者について第30条第5項各号に該当する場合となったとき。

(7) 使用の決定に付した条件に駐車場使用者が違反したとき。

(8) 前各号に該当する場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該駐車場使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第35条 第16条第19条第22条第2項第23条第24条第25条本文及び第27条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市有住宅」とあるのは「駐車場」と、第16条中「家賃」とあるのは「使用料」と、「第14条第2項」とあるのは「第33条第2項」と、第19条第1項中「に居住」とあるのは「の使用」と、同条第2項中「居住しようとする」とあるのは「使用しようとする」と、第23条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(管理の委託)

第36条 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため、駐車場の管理を別表第2に掲げる自治会に委託する。

第5章 雑則

(市有住宅管理人)

第37条 市長は、市有住宅管理人を置くことができる。

2 市有住宅管理人は、市長の指揮を受けて、市有住宅の修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、市有住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第38条 市長は、市有住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市有住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市有住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市有住宅の入居者の承認を得なければならない。ただし、地震等の天災及び火災等緊急を要する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第40条 詐欺その他不正の行為により市有住宅の家賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに市営住宅条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお市営住宅条例の例による。

(令和4年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

八幡田住宅A棟

十日町市八幡田町489番地5

上山住宅

十日町市上山己2236番地1

ハイツちとせ住宅A棟

十日町市千年461番地1

ハイツちとせ住宅B棟

ハイツちとせ住宅C棟

湯山住宅A棟

十日町市松之山湯山158番地1

湯山住宅B棟

湯山住宅C棟

別表第2(第36条関係)

駐車場名

委託団体の名称

八幡田住宅駐車場

八幡田住宅自治会

十日町市有住宅条例

平成29年3月24日 条例第23号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成29年3月24日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第42号