○十日町市営住宅条例施行規則

平成29年3月31日

規則第33号

十日町市営住宅条例施行規則(平成17年十日町市規則第204号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅等の整備基準(第2条―第15条)

第3章 市営住宅の管理(第16条―第37条)

第4章 駐車場の管理(第38条―第48条)

第5章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市営住宅条例(平成17年十日町市条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅等の整備基準

(市営住宅等の整備基準)

第2条 条例第3条の3第4項に規定する規則で定める市営住宅等の整備基準は、次条から第15条までに定めるところによる。

(位置の選定)

第3条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第4条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第5条 市営住宅の住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(市営住宅の基準)

第6条 市営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 市営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

3 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

4 市営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

5 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。

(住戸の基準)

第7条 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備、浴室、テレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。

(住戸内の各部)

第8条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

(共用部分)

第9条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

(附帯施設)

第10条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第11条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとするものとする。

(集会所)

第12条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとするものとする。

(広場及び緑地)

第13条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第14条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(適用の除外)

第15条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同法第2条第6号に規定する市営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、市長が認めた場合、第6条第2項から第5項まで、第7条第3項第8条及び第9条の基準を適用しないことができる。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の資格)

第16条 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者であって、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害その他これに準ずるものとして市長が認める事由により、次のいずれかに該当することとなった者

(ア) その居住する住宅が滅失し、又は損壊した者であって、住宅の再建が困難であり、又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの

(イ) その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認められる者

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる者のほか、住宅に困窮していることについてやむを得ない理由があると市長が認めるもの

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(令2規則31・一部改正)

(単身入居が可能な住宅)

第17条 条例第8条に規定する規則で定める市営住宅は、十日町地域、川西地域又は中里地域に所在する市営住宅にあっては、住戸の床面積が55平方メートル以下の住戸とし、松代地域又は松之山地域に所在する市営住宅にあっては、住戸の床面積の基準を設けないものとする。

(入居の申込み及び決定)

第18条 条例第9条第1項又は第38条第2項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)に申込みをする者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。)について次に掲げる書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 市町村税の滞納がないことを証する書類

(4) 条例第6条第1項第2号ア若しくは第3項第7条第1項又は第38条第1項のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(5) 住宅困窮を証する書類

(6) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は番号法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

3 第1項における申込みは、公募の都度、1世帯につき入居を希望する住戸の順に2戸までとする。

4 第1項による市営住宅入居申込書の有効期間は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

5 条例第9条第2項及び第38条第4項に規定する入居の決定の通知は、市営住宅入居決定書(様式第2号)により、当該入居決定者に通知するものとする。

(平29規則53・一部改正)

(優先的な入居者の決定)

第19条 条例第10条第4項に規定する規則で定める速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(2) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(3) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者

(4) 60歳以上の者(同居者(配偶者又は親族で60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(5) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(6) 公共的な事業の施行に伴い立退きの要求を受けた者であって、市長が適当と認めるもの

(7) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等

(8) 配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日付け国住総第191号国土交通省住宅局長通知)に定める優先入居を認められる配偶者からの暴力を受けた被害者

(9) 犯罪被害者基本法(平成16年法律第161号。以下この号において「法」という。)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、法同条第1項に規定する犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により、従前の住居に居住することが困難となった者

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(11) 海外からの引揚者

(12) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者であって、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害その他これに準ずるものとして市長が認める事由により、次のいずれかに該当することとなった者

(ア) その居住する住宅が滅失し、又は損壊した者であって、住宅の再建が困難であり、又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの

(イ) その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認められる者

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる者のほか、住宅に困窮していることについてやむを得ない理由があると市長が認めるもの

 住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であって、現在の住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居することが健康上適切であるもの

(13) 前各号に掲げる者のほか、市長が優先的に選考する必要があると認めるもの

(令2規則31・令4規則16・一部改正)

(入居補欠者の選定)

第20条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該市営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合いに応じ決定するものとする。

2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居補欠者を決定する。

3 前2項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、市営住宅入居補欠通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

4 入居補欠者が市営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 入居補欠者の入居補欠資格は、当該市営住宅の入居決定者(入居を決定された入居補欠者を含む。)の全てが入居を完了したときに消滅するものとする。

(請書)

第21条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居・駐車場使用請書(様式第4号。以下、「請書」という。)によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入額を証する書類、敷金の領収書の写しを添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(令2規則31・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第22条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の市営住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認申請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の市営住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認申請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第17条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃。第27条第4項において同じ。)の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

4 市長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、市営住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人住所等変更届(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令2規則31・一部改正)

(入居手続の猶予の承認)

第23条 条例第12条第2項に規定する手続は、市営住宅入居・駐車場使用手続猶予承認申請書(様式第8号)を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、市営住宅入居・駐車場使用手続猶予承認通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(令2規則31・一部改正)

(連帯保証人を必要としない場合の承認)

第23条の2 入居決定者は、条例第12条第3項の規定の適用を受けようとするときは、市営住宅入居・駐車場使用連帯保証人免除申請書(様式第8号の2)を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、市営住宅入居・駐車場使用連帯保証人免除承認通知書(様式第9号の2)により、通知するものとする。

(令2規則31・追加)

(入居決定の取消し等)

第24条 市長は、条例第12条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第10号)により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、市営住宅入居決定辞退届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第25条 入居者は、条例第13条第1項に規定する同居の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第12号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 同居させようとする者が条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営住宅同居承認通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(平29規則53・一部改正)

(入居者の異動届)

第26条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居親族異動届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第27条 条例第14条第1項の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居・駐車場使用承継承認申請書(様式第15号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、市営住宅入居・駐車場使用承継承認通知書(様式第16号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、市長が指定する日までに、条例第12条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、第21条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(令2規則31・一部改正)

(家賃の通知)

第28条 市長は、条例第15条第1項第31条第1項及び第33条第1項の規定により家賃を決定したときは、市営住宅入居者収入認定及び家賃通知書(様式第17号)により入居者に当該家賃を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年度2月末日までに行うものとする。

(収入の申告等)

第29条 条例第16条第1項による収入の申告は、市長が別に定める日までに、市営住宅入居者収入申告書(様式第18号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

(1) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(平29規則53・一部改正)

(収入額の認定に係る意見の申述等)

第30条 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする者は、市営住宅入居者収入認定意見申述書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第16条第4項の規定による収入の額及びこれに伴う家賃の変更を行う場合は、当該入居者に対し、市営住宅入居者収入変更及び家賃変更通知書(様式第20号)により、その旨を通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第31条 条例第17条第19条第3項又は第20条第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第21号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするか否かを決定したときは、当該入居者に対し、市営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定(却下)通知書(様式第22号)により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第32条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失させ、又は毀損したときは、直ちに市営住宅滅失等報告書(様式第23号)により、市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第33条 条例第23条第2項の規定による届出をしようとする者は、市営住宅・駐車場長期不使用届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更の承認)

第34条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営住宅・駐車場用途一部変更承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営住宅・駐車場用途一部変更承認通知書(様式第26号)により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第35条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築等)承認申請書(様式第27号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営住宅模様替え(増築等)承認通知書(様式第28号)により、その旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第36条 市長は、条例第28条第1項の規定による通知をしようとするときは、市営住宅収入超過者認定通知書(様式第29号)により行うものとする。

2 市長は、条例第28条第2項の規定による通知をしようとするときは、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第30号)により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、市営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の市営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書の提出があったときは、これを審査し、条例第28条第3項の規定により認定を取り消すことに決定したときは、当該入居者に対し、市営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書(様式第32号)により、その旨を通知するものとする。

(明渡届)

第37条 条例第43条第1項の規定による届出をしようとする者は、市営住宅・駐車場明渡届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

第4章 駐車場の管理

(使用の申込み)

第38条 条例第46条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第34号)に必要な書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

(使用者の決定)

第39条 条例第46条第2項の規定による駐車場使用の決定の通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第35号)により、その旨を通知するものとする。

(使用者の選考)

第40条 条例第46条第3項に規定する駐車場使用者(以下「駐車場使用者」という。)の選考は、申込者(条例第46条第2項の申込者をいう。以下この条において同じ。)又は当該申込者の同居者が既に駐車場を使用している場合の申込者以外の申込者について、優先的に駐車場使用者として選考するものとする。

2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽選により行うものとする。

3 条例第46条第4項に規定する申込者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申込者又は当該申込者の同居者が第19条第5号に掲げる者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(3) 申込者又は当該申込者の同居者が疾病又は障がいにより長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められる場合

(使用期間)

第41条 駐車場使用者が駐車場を使用できる期間は、駐車場使用者が当該市営住宅に入居する期間とする。

(請書)

第42条 条例第47条第1項に規定する請書(以下この条において「駐車場請書」という。)は、市営住宅駐車場使用請書(様式第36号)によるものとする。ただし、新たに市営住宅に入居するときから駐車場を使用する場合(入居者が使用する場合に限る。)条例第12条第1項第1号に規定する請書によるものとする。

2 駐車場請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

3 駐車場請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、駐車場使用の決定を受けた時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額又は4万円のいずれか高い金額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、新たに駐車場の使用の決定を受けて駐車場請書を提出する場合の連帯保証人が、当該市営住宅の入居の際に提出された請書の連帯保証人(第22条の規定により連帯保証人を変更した場合は、変更後の連帯保証人とする。)と同一である場合には、同項に規定する書類の添付を省略することができる。

(令2規則31・一部改正)

(駐車自動車の変更届)

第43条 駐車場使用者は、当該駐車場に駐車する自動車を変更したときは、遅滞なく市営住宅駐車自動車変更届(様式第37号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料)

第44条 条例第48条第1項の規則で定める額(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。

(使用料の減免又は徴収猶予の申請)

第45条 条例第48条第2項の規定により、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる者は、駐車場使用者が自動車税又は軽自動車税の減免を受けている場合であって、かつ、市長が特別な事情があると認めるものとする。

2 条例第48条第2項に規定する駐車場使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第38号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするか否かを決定したときは、当該駐車場使用者に対し、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定(却下)通知書(様式第39号)により、その旨を通知するものとする。

(使用決定の取消し)

第46条 市長は、条例第50条第1項の規定により駐車場使用の決定を取り消すときは、市営住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第40号)により、当該駐車場使用者に通知するものとする。

(明渡し期限)

第47条 条例第46条第6項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき、又は条例第50条第1項第9号に該当することとなった場合において、駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。

(準用)

第48条 第22条から第23条の2まで、第27条第33条第34条及び第37条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、第22条及び第34条第2項中「入居者」とあり、第23条の2第1項中「入居決定者」とあるのは「駐車場使用者」と、第22条第1項及び第27条第3項中「第12条第1項第1号」とあるのは「第47条第1項」と、第22条第3項及び第27条第4項中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「40万円」とあるのは「4万円」と、第22条第3項中「第17条」とあるのは「第48条第2項」と、第23条第1項中「第12条第2項」とあるのは「第47条第2項」と、第23条の2第1項中「第12条第3項」とあるのは「第47条第3項」と、第27条第1項中「入居」とあるのは「使用」と、「第14条」とあるのは「第51条において準用する第14条」と、第27条第4項中「第21条第3項」とあるのは「第42条第3項」と読み替えるものとする。

(令2規則31・一部改正)

第5章 雑則

(市営住宅管理人)

第49条 条例第53条第3項に規定する市営住宅管理人は、所管住宅に関し市営住宅監理員の職務を補助するとともに修繕箇所の報告、入居者の各種申請、諸届及び管理上におけるその他の必要事項の連絡に当たるものとする。

2 前項の市営住宅管理人は、当該市営住宅入居者の中より、それぞれの住宅団地ごとに若干人を委嘱する。

3 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(立入検査証)

第50条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅立入検査証(様式第41号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、十日町市営住宅条例施行規則(平成17年十日町市規則第204号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年9月20日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日規則第41号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第27号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第44条関係)

(平30規則41・全改)

駐車場名及び期間等

月額使用料

谷内丑住宅駐車場

4月~11月

2,200円

12月~3月

2,900円

四日町住宅駐車場

4月~11月

2,300円

12月~3月

3,000円

黒沢住宅駐車場

4月~11月

1,800円

12月~3月

2,500円

田川住宅駐車場

4月~11月

2,600円

12月~3月

3,300円

八幡田住宅駐車場

4月~11月

3,000円

12月~3月

3,700円

稲荷町住宅駐車場

3,900円

西本町住宅駐車場

屋根付き

4,100円

屋根なし

2,300円

上新井住宅駐車場

4月~11月

1,600円

12月~3月

2,300円

松之山第三住宅駐車場

2,500円

様式目次

(令2規則31・一部改正)

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

市営住宅入居申込書

第18条

様式第2号

市営住宅入居決定書

第18条

様式第3号

市営住宅入居補欠通知書

第20条

様式第4号

市営住宅入居・駐車場使用請書

第21条

第42条

様式第5号

市営住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認申請書

第22条

様式第6号

市営住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認通知書

第22条

様式第7号

市営住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人住所等変更届

第22条

様式第8号

市営住宅入居・駐車場使用手続猶予承認申請書

第23条

様式第8号の2

市営住宅入居・駐車場使用連帯保証人免除申請書

第23条の2

様式第9号

市営住宅入居・駐車場使用手続猶予承認通知書

第23条

様式第9号の2

市営住宅入居・駐車場使用連帯保証人免除承認通知書

第23条の2

様式第10号

市営住宅入居決定取消通知書

第24条

様式第11号

市営住宅入居決定辞退届

第24条

様式第12号

市営住宅同居承認申請書

第25条

様式第13号

市営住宅同居承認通知書

第25条

様式第14号

市営住宅入居親族異動届

第26条

様式第15号

市営住宅入居・駐車場使用承継承認申請書

第27条

様式第16号

市営住宅入居・駐車場使用承継承認通知書

第27条

様式第17号

市営住宅入居者収入認定及び家賃通知書

第28条

様式第18号

市営住宅入居者収入申告書

第29条

様式第19号

市営住宅入居者収入認定意見申述書

第30条

様式第20号

市営住宅入居者収入変更及び家賃変更通知書

第30条

様式第21号

市営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書

第31条

様式第22号

市営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定(却下)通知書

第31条

様式第23号

市営住宅滅失等報告書

第32条

様式第24号

市営住宅・駐車場長期不使用届

第33条

様式第25号

市営住宅・駐車場用途一部変更承認申請書

第34条

様式第26号

市営住宅・駐車場用途一部変更承認通知書

第34条

様式第27号

市営住宅模様替え(増築等)承認申請書

第35条

様式第28号

市営住宅模様替え(増築等)承認通知書

第35条

様式第29号

市営住宅収入超過者認定通知書

第36条

様式第30号

市営住宅高額所得者認定通知書

第36条

様式第31号

市営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書

第36条

様式第32号

市営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書

第36条

様式第33号

市営住宅・駐車場明渡届

第37条

様式第34号

市営住宅駐車場使用申込書

第38条

様式第35号

市営住宅駐車場使用決定通知書

第39条

様式第36号

市営住宅駐車場使用請書

第42条

様式第37号

市営住宅駐車自動車変更届

第43条

様式第38号

市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書

第45条

様式第39号

市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定(却下)通知書

第45条

様式第40号

市営住宅駐車場使用決定取消通知書

第46条

様式第41号

市営住宅立入検査証

第50条

(平29規則53・全改)

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(令2規則31・全改)

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(令2規則31・全改)

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(令2規則31・全改)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・全改)

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(令2規則31・追加)

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(平29規則53・全改)

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(令3規則27・一部改正)

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(平29規則53・全改)

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(平29規則53・全改)

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(令3規則27・一部改正)

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(平29規則53・全改)

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(平29規則53・全改)

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(令2規則31・全改)

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十日町市営住宅条例施行規則

平成29年3月31日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成29年3月31日 規則第33号
平成29年9月20日 規則第53号
平成30年11月1日 規則第41号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年7月1日 規則第27号
令和4年4月1日 規則第16号