○十日町市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ要綱

平成29年3月31日

訓令第14号

十日町市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ要綱(平成17年十日町市訓令第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 セキュリティ組織(第2条―第6条)

第3章 入退室管理(第7条―第11条)

第4章 アクセス管理(第12条―第17条)

第5章 本人確認情報管理(第18条―第22条)

第6章 情報資産管理(第23条―第29条)

第7章 委託管理(第30条―第33条)

第8章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により取り扱う本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)等の個人情報の安全確保を図るため、法令等のほかに住基ネットの適正かつ円滑な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(令4訓令14・一部改正)

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民生活課長、支所地域振興課長、法別表第2及び第4に規定する事務の担当課長等をもって充てる。

(令3訓令17・令4訓令14・一部改正)

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。ただし、急を要しない場合は、回付方式による協議を可能とする。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第7条 次に定める住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ及びネットワーク機器の設置室

レベル1

市民生活課窓口等の端末の設置室

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次に定めるとおりとする。

セキュリティ区分

入退出管理の方法

レベル3

入退室は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみとし、その都度、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。入退室者には、識別を行うために名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室は、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて行う。入退室者には、識別を行うために名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室は、入退室管理者から事前に許可された者のみが行う。入退室者には、識別を行うために名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第8条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長、端末の設置室にあっては、市民生活課長、支所地域振興課長、法別表第2及び第4に規定する事務の担当課長(統合端末を設置する場合)等をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(令3訓令17・令4訓令14・一部改正)

(鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理)

第9条 鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室できる者を事前に許可した必要最小限の者とし、鍵若しくは入退室管理カードを貸与する、又は照合情報を登録するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理者は、レベル3からレベル1までのセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

3 前2項に規定する管理簿の保存年限は5年とする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。

(令3訓令17・一部改正)

(オペレーティングシステムの管理)

第17条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 本人確認情報管理

(本人確認情報管理を行う機器)

第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等について本人確認情報管理を行う。

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、市民生活課長をもって充てる。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報管理方法)

第20条 本人確認情報管理責任者は、第18条に定める情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、支所の地域振興課長及び法別表第2及び第4に係る事務の所属長等と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(令3訓令17・令4訓令14・一部改正)

(本人確認情報の取扱方法)

第21条 職員は、本人確認情報を取り扱う際は、以下の項目に留意する

(1) 統合端末の画面情報に関する留意項目

 ディスプレイは、来庁者等に画面を見られることがないよう設置する。

 ディスプレイに斜視防止フィルタを適用する等の覗き見防止措置を行う。

(ア) タッチパネルを利用した入力に関しては、タッチパネル画面からも本人確認情報等が第三者から確認できないように配慮を施す。

 画面を長時間表示させない。

(ア) スクリーンセーバの起動までの時間を適宜設定し、解除にパスワードの入力が要求されるよう設定する。

(イ) 統合端末には職員通知用ステータスの点灯通知等があるため、定期的にスクリーンセーバを解除して確認する。

(2) 本人確認情報の入力、削除及び訂正時の留意項目

 入力、削除及び訂正を行った者以外の者が入力、削除及び訂正した内容を確認する。

 本人確認情報の入力、削除及び訂正から確認に至るまでを2名の担当者にて行う。

 入力、削除及び訂正に用いた帳票等は、シュレッダー等で廃棄する。この場合において、帳票の内容により、本人確認情報変更管理簿に記載し、施錠可能な書庫等に施錠保管する。

 訂正は、本人確認情報管理責任者の許可を得てから行い、訂正した内容の記録を1年間、施錠可能な書庫等に施錠保存する。

 本人確認情報をメモに書き込み、及び端末にテキスト文書として保存しない。

 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行った際は、実施月日、実施者及び処理内容の記録を残す。

(3) 本人確認情報の検索・抽出時の留意項目

 業務上必要のない検索は行わない。

 事前に検索・抽出条件を明確にする。

 検索・抽出の結果によってディスプレイ上に表示された本人確認情報は、画面のハードコピーを取らない。ただし、必要があってハードコピーを取る場合は、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残す。

(4) 離席時の留意項目

 業務アプリケーションを必ずログオフし、又は終了させる。

 離席時に終了する場合でも、サーバの運用時間中は、端末1台は終了させないこと。

(5) 大量の本人確認情報を出力する場合の留意項目

 大量の本人確認情報(20名以上のものをいう。以下この号において同じ。)を出力しない。ただし、必要があって、大量の本人確認情報を出力する場合は、事前に本人確認情報管理責任者の決裁・承認を得て、その記録を残す。

(実施状況の確認)

第22条 本人確認情報管理責任者は、次の項目について月1回以上実施状況を確認し、その結果を記録する。

(1) 前条に規定する留意項目について、実際の業務の中で遵守されていること。

(2) 操作ログに業務上必要のない操作履歴が残っていないこと。

(3) 業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことについて、担当者へのヒアリングにより確認していること。

第6章 情報資産管理

(情報資産管理)

第23条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等について、情報資産管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第24条 情報資産管理責任者は、総務課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第25条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第26条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第27条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第28条 情報資産管理責任者は、情報資産管理簿等の適正な管理については要領・手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第29条 情報資産管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。

第7章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第30条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第31条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第32条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第33条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 雑則

(緊急時対応計画書の策定及び障害等緊急時の対応)

第34条 セキュリティ統括責任者は、緊急時対応計画を策定し、住基ネットの運用に係るソフトウェア、ハードウェア及び電気通信回線等の障害によりシステムが停止し、又は不正アクセス等の不法行為による本人確認情報の漏えい、滅失又は毀損のおそれがある場合にシステム管理者その他関係者がとるべき必要な措置を定めておかなければならない。

2 システム管理者その他関係者は、緊急時に際しては、緊急時対応計画書により必要な措置を講じ、適切に対応しなければならない。

(その他)

第35条 この訓令に定めるもののほか、市が所管する情報資産に対する情報セキュリティ上の対策については十日町市情報セキュリティポリシーに、また、市の保有する個人情報の適切な取扱いの確保及び適切な管理に関して必要な事項は十日町市個人情報取扱管理規程(平成28年十日町市訓令第17号)によることとし、それ以外のセキュリティ対策に関する必要な事項は、セキュリティ会議で審議し、決定するものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日訓令第17号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年5月2日訓令第14号)

この訓令は、令和4年5月2日から施行する。

十日町市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ要綱

平成29年3月31日 訓令第14号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第14号
令和3年12月1日 訓令第17号
令和4年5月2日 訓令第14号