○十日町市学校運営協議会の設置等に関する規則
平成29年3月30日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条に規定する目的が達成できると認める場合は、協議会を置く学校を指定することができる。
2 教育委員会は、前項に規定する指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえるものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) その他指定学校の校長が必要と認めること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は指定学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、当該指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。
(学校支援への住民参画の促進等)
第7条 協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、当該指定学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は13名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 当該指定学校の校長
(4) 当該指定学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 十日町市学校支援地域コーディネーター(十日町市学校支援地域コーディネーター設置要綱(平成29年十日町市教育委員会告示第6号)に定める十日町市学校支援地域コーディネーターをいう。)
(8) 地区公民館長
(9) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、非常勤の特別職とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 校長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させることができる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行うことができないと認められる場合
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り消す場合は、取消しの事由を明示した書面を交付しなければならない。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(事務局)
第19条 協議会の事務局は、指定学校内に置く。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。