○十日町市地域集会施設等条例施行規則

平成29年4月17日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市地域集会施設等条例(平成17年十日町市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 条例第3条第1項に規定する分担金の徴収は、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の規定に基づき行うものとする。

(受益者の申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する修繕等に係る受益者は、受益者同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の額の決定通知等)

第4条 市長は、前条の規定による同意書の提出があったときは、当該同意書を提出した者に対し、条例第3条第2項の規定により算出した納付すべき分担金の額及び納期を、分担金の額及び納期の決定通知書(様式第2号)により通知する。

(修繕等)

第5条 条例第3条第1項に規定する修繕等は、維持管理上、必要と認められる修繕等を対象とし、現状よりも機能を向上させ、又は価値の増加につながるものは含まない。

(対象事業費)

第6条 条例第3条第2項に規定する対象事業費は、当該対象事業費から当該対象事業に対して市以外のものが交付する補助金等の金額を控除した額とする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第3条第4項の規定により分担金の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、徴収猶予の可否を決定し、分担金徴収猶予決定(不決定)通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。

(分担金の減免)

第8条 条例第3条第4項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定して、分担金減免決定(不決定)通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

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十日町市地域集会施設等条例施行規則

平成29年4月17日 規則第40号

(平成29年4月17日施行)