○十日町市地域集会施設等条例施行規則
平成29年4月17日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市地域集会施設等条例(平成17年十日町市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 条例第3条第1項に規定する分担金の徴収は、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の規定に基づき行うものとする。
(修繕等)
第5条 条例第3条第1項に規定する修繕等は、維持管理上、必要と認められる修繕等を対象とし、現状よりも機能を向上させ、又は価値の増加につながるものは含まない。
(対象事業費)
第6条 条例第3条第2項に規定する対象事業費は、当該対象事業費から当該対象事業に対して市以外のものが交付する補助金等の金額を控除した額とする。
3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。