○十日町市まちなかステージ立体駐車場条例施行規則
平成29年11月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市まちなかステージ立体駐車場条例(平成29年十日町市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 駐車場の定期利用の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、自動車を入場させるときに駐車券発行機に定期駐車券(様式第2号)を挿入し、自動車を出場させるときは、当該定期駐車券を全自動料金精算機に挿入しなければならない。
(平30規則5・一部改正)
(駐車券の紛失等)
第3条 一時利用者は、駐車券を紛失、損傷等したときは、入場時刻を確認することができる場合を除いて入場した日の午前0時に入場したものとし、現に出場する時刻までの時間により算定した額の使用料を納付しなければならない。
(定期利用の駐車範囲)
第4条 定期利用することができる駐車範囲は、駐車場2階及び3階の指定された駐車区画(以下「指定駐車区画」という。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可等)
第5条 定期利用の許可を受けようとする者は、十日町市まちなかステージ立体駐車場定期利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 一時利用の許可は、駐車券発行機からの駐車券の交付により行うものとする。
(定期利用の許可期間)
第6条 定期利用を許可する期間(以下「許可期間」という。)は、許可をした日から起算して1年を超えない期間で市長が定める日までとする。
(定期利用の変更)
第7条 定期利用者は、許可書に記載された全部又は一部を変更しようとするときは、十日町市まちなかステージ立体駐車場定期利用変更許可申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、承諾を受けなければならない。
2 前項の規定により定期利用の許可が取り消された者は、速やかに定期駐車券を返納し、指定駐車区画を明け渡さなければならない。
(定期利用の終了)
第9条 駐車場の定期利用を終了しようとする者は、不慮の場合を除いて利用終了の日の1月前までに十日町市まちなかステージ立体駐車場定期利用終了届(様式第9号。以下「終了届」という。)を市長に提出しなければならない。
(定期駐車券の再発行)
第10条 定期利用者は、定期駐車券を紛失、損傷等したときは、十日町市まちなかステージ立体駐車場定期駐車券再発行申請書(様式第10号)を市長に提出し、定期駐車券の再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による定期駐車券の再交付をする場合は、再交付に係る費用の実費相当分を徴収するものとする。
(定期利用の使用料の納付)
第11条 定期利用者は、許可を受けた期間の各月の使用料を前月の末日までに納付しなければならない。ただし、定期利用を開始する日の属する月にあっては、利用の許可及び定期駐車券の交付を受けたときに納付するものとする。
2 定期利用者は、許可を受けた期間の各月の使用料の全部又は一部を前納することができるものとする。
(利用券の発行等)
第11条の2 市長は、一時利用者に対し、条例第9条に規定する一時利用に係る使用料に相当する額の利用券を発行することができるものとする。
2 前項の規定による利用券の種類及び額は、次のとおりとする。
種類 | 額(1枚当たり) |
30分券 | 100円 |
3 市長は、利用券に係る使用料については、当該利用券を発行した際に徴収するものとし、紛失、損傷等による再発行はしないものとする。
4 利用券は、現金に換金し、又は払戻しをすることはできないものとする。
(平30規則5・追加)
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させる場合 全額
(2) 国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用する自動車を駐車させる場合 全額
(3) 十日町市まちなかステージ(以下「施設」という。)の貸室を利用する者が使用する自動車を駐車させる場合 全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(使用料の還付)
第13条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理上特に必要があるため、市長が条例第4条の規定により供用を休止し、又は制限した場合 供用を休止し、又は制限した定期駐車券に係る使用料の額
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 市長が相当と認める額
2 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、十日町市まちなかステージ立体駐車場使用料還付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(汚損等の届出等)
第14条 駐車場の施設、設備等を汚損し、損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第15条 市長は、利用者に対して管理上必要な指示をすることができる。
(平30規則5・一部改正)
(平30規則32・追加)
(平30規則32・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則32・旧第17条繰下)
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平30規則5・追加)